○西都市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市職員の任用に関する規則(昭和36年西都市規則第3号)第10条の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 会計年度任用職員は、競争試験又は選考による能力の実証を経て任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の競争試験又は選考は、市長が行うものとする。

3 市長は、会計年度任用職員の採用に関する事務の全部又は一部を任命権者に委任することができる。

4 会計年度任用職員の採用にあたっては、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 職務の性質や採用の緊急性等の理由から公募により難い場合

(2) 会計年度任用職員としての当該年度の能力の実証の結果が良好であると市長が認める場合(前年度及び当該年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていない場合に限る。)

5 前項第2号の規定による公募によらない任用は、2回を限度とする。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(条件付採用期間)

第4条 会計年度任用職員の採用は、その任用の日から起算して1か月の条件付期間を設けるものとする。

2 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の任用等)

第5条 前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の任用等については、常時勤務を要する職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

西都市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月30日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)