○西都市企業立地促進条例施行規則

令和2年3月30日

規則第16号

西都市企業立地促進条例施行規則(平成元年西都市規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市企業立地促進条例(令和2年西都市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定対象業種 製造業(野菜、果物、花き、きのこ等(以下「植物等」という。)を、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を用いず、光、温度、湿度その他植物等の生育に必要な環境条件を最適化させる先端的な環境制御システムにより、効率的、計画的及び安定的に生産する施設(以下「植物等生産施設」という。)を使用する事業を含む。)、物流関連業、研究開発事業、情報サービス業又は観光業をいう。

(2) 新設 市内に工場等を有しない者が、市内に新たに工場等を建設(工場等を取得し、又は借り受け、新たな工場等として事業を行う場合を含む。次号及び第4号において同じ。)することをいう。

(3) 増設 市内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で、当該工場等を拡張すること若しくは建て替えること又は現在の事業用地外に新たに工場等を建設すること又は情報サービス施設の用に供する専用通信回線等を拡張することをいう。この場合において、新たに工場等を建設する際、次のいずれかに掲げる場合にあっては新設とみなす。

 指定対象業種を営む者が、現在営む業種と異なる指定対象業種を営むための工場等を建設する場合

 指定対象業種以外の業種を営む者が、指定対象業種を営むための工場等を建設する場合

(4) 移設 市内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で従来の工場等を廃止し、現在の事業用地外に新たに工場等を建設することをいう。

(5) 移転 市外に特定業務施設を有する者が、新たに市内で特定業務施設を整備することをいう。

(6) 拡充 新たに市内で特定業務施設を整備する場合のうち、前号に掲げるもの以外をいう。

(7) 投下固定資産総額 設置した工場等又は特定業務施設の操業を開始した日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち、工場等又は特定業務施設の事業の用(工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場であって同法第4条に規定する準則の適用を受けるものを含む。)に供するもの(工場等用地内施設に限る。)の取得価格の合計額で、市長が認定した額をいう。

(8) 雇用増加 工場等の立地又は特定業務施設の拠点強化に伴い、本市において増加した常用従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として同法第9条第1項の確認を受けた者に限る。次号から第11号までにおいて同じ。)の数をいう。

(9) 新規雇用者 工場等の立地又は特定業務施設の拠点強化に伴い、本市において新たに雇用される常用従業員をいう。

(10) 転勤者 本市に転入し、又は転入する予定がある常用従業員であって、新設又は移転に伴う企業内の異動により、新たに整備された工場等又は特定業務施設において勤務することとなったもののうち、異動以前の住所及び勤務場所が市外にある者であって、当該工場等又は特定業務施設で勤務を開始した日以降引き続き市内に住所を有するものをいう。

(11) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(工場等)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める工場等とは、別表第1に定める施設とする。

(本社機能を有する業務施設)

第4条 条例第2条第2号に規定する規則で定める業務施設とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 事務所であって、次のからまでのいずれかの部門のために使用されるもの

 調査及び企画部門

 情報処理部門

 研究開発部門

 国際事業部門

 その他管理業務部門

(2) 研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの

(3) 研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの

(事業者の要件)

第5条 条例第2条第3号に規定する規則で定める要件とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第1条の目的の実現に資するもの

(2) 経営状態が良好である又は将来的に良好な経営状態が確保できると見込まれるもの

(3) 公序良俗に著しく反しないもの

(4) 環境保全について、必要かつ十分な措置を行うもの

(5) 役員又は経営に事実上参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないもの

(措置の対象)

第6条 条例第4条に規定する規則で定める要件とは、別表第2に定めるとおりとする。

(指定の申請)

第7条 条例第6条の規定により行う企業による指定の申請は、別表第2の区分に応じた事業の操業を開始した日から90日以内に企業指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条の規定により行う企業立地支援者による指定の申請は、当該企業立地支援者が土地又は建物等を賃貸する企業が操業を開始した日から90日以内に企業立地支援者指定申請書(様式第2号)により行うものとする。

(指定の通知)

第8条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請があったときは、条例第11条に規定する西都市企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)の諮問を経て、指定の適否を審査し、適当と認めるものについて指定書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 指定事業者は、第7条第1項又は第2項の企業指定申請書又は企業立地支援者指定申請書の事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請事項変更承認届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励措置の内容)

第10条 条例第4条第1項各号に掲げる支援措置の対象及び内容は別表第3に定めるとおりとする。

(雇用奨励金の加算措置)

第11条 市長は条例第1条の目的を達成するため、条例第4条第1項第1号に規定する奨励措置に次に掲げる各加算措置を適用する。この場合であっても別表第3右欄に定める限度額を超えるときは限度額を交付する。

(1) 農林漁業関連業種であって、市長が認めるものにあっては、1人当たり10万円を加算する。

(2) 情報サービス施設又は特定業務施設であるものにあっては、1人当たり10万円を加算する。

(3) 市長が定める区域において、情報サービス施設の立地又は特定業務施設の拠点強化を行う場合にあっては、1人当たり20万円を加算する。

(4) 当該従業員が障害者である場合にあっては、1人当たり10万円を加算する。

(固定資産税の課税免除の申請及び決定)

第12条 条例第5条の課税免除を受けようとする指定事業者は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、課税免除申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による課税免除申請があったときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定し、その旨を課税免除承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(奨励措置の適用申請)

第13条 条例第4条第1項各号に規定する支援措置の適用申請は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項第1号の奨励金の交付申請は、当該工場等又は特定業務施設の操業を開始した日以後1年を経過した日から2年を経過した日の属する年度の末日までに、奨励金等交付申請書(様式第7号)により行うものとし、交付申請は2回を限度とし、2回目の交付申請は1回目の交付申請の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までに行うことができるものとする。

(2) 条例第4条第1項第2号の助成金の交付申請は、条例第7条に規定する指定を受けた日(以下「指定日」という。)から2年を経過した日の属する年度の末日までに奨励金等交付申請書により行うものとし、交付申請は2回を限度とし、2回目の交付申請は1回目の交付申請の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までに行うことができるものとする。

(3) 条例第4条第1項第3号から第5号までの助成金の交付申請は、指定日から1年を経過した日の属する年度以内に奨励金等交付申請書により行うものとする。

(4) 条例第4条第1項第6号及び第7号の助成金の交付申請は、指定日から3年を経過した日の属する年度の末日までに奨励金等交付申請書により行うものとし、交付申請は3回を限度とし、2回目以降の交付申請は直近の交付申請の日から起算して1年を経過した日の属する年度以後に行うことができるものとする。

2 条例第4条第1項第2号から第7号までに規定する奨励措置の交付申請をしようとするものは、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)がある場合には、これを減額して交付申請をしなければならない。

(支援措置の決定)

第14条 市長は、条例第4条第1項第1号の奨励金及び同条同項第2号から第7号までの助成金(以下「奨励金等」という。)の交付申請があったときは、その内容を審査し、奨励金等の額を決定し、その旨を奨励金等交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金等の交付)

第15条 条例第4条第1項第3号から第5号までの助成金の交付については、その合計額が1,000万円以内の場合は申請のあった日の属する年度において1回限りで行い、合計額が1,000万円を超える場合は、申請のあった日の属する年度から5回以内に分割して毎年度1回限り行う。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(指定の取消し等の通知)

第16条 市長は、条例第8条の規定により指定を取り消し、既に交付した奨励金等(以下「奨励金等交付済額」という。)の全部又は一部の返還その他必要な措置を命ずることとなったときは、指定取消等通知書(様式第9号)及び奨励金等返還決定通知書(様式第10号)により指定事業者に通知するものとする。

2 条例第8条の規定による奨励金等の返還額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第2号に該当する場合 操業開始日以降3年以内に休止し、又は廃止した場合にあっては奨励金等交付済額、操業開始日以降3年超5年以内に休止し、又は廃止した場合にあっては奨励金等交付済額に100分の50を乗じて得た額

(2) 条例第8条第3号から第6号までに該当する場合 奨励金等交付済額

(承継)

第17条 条例第10条に規定する事業承継の承認を得ようとする者は、速やかに指定承継承認願(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定承継承認願を受理したときは、事業の実態調査等を行い、適当と認める場合に限り承継の承認をするものとする。

(工場等の休止等の届出)

第18条 指定事業者は、当該工場等又は特定業務施設を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、事業休止(廃止)(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(会長)

第19条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。

(招集及び会議)

第20条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第21条 審議会の庶務は、商工観光課において行う。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に西都市企業立地促進条例の全部を改正する条例(令和2年西都市条例第4号)による改正前の西都市企業立地促進条例(平成元年西都市条例第6号)第5条第1項の規定により指定を受けたもの及び令和元年度に市と締結した立地に関する協定に係る奨励措置等の申請手続については、この規則による改正後の西都市企業立地促進条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、固定資産税の課税免除に係る申請手続については、この規則による改正前の西都市企業立地促進条例施行規則の規定は適用しない。

(令和3年1月21日規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設

事業又は機能

1 工場

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が定める日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「産業分類」という。)に掲げる「大分類E―製造業」の用に供する施設をいう。ただし、植物等生産施設であって市長が認める場合は、工場とみなす。

2 物流関連施設

産業分類に掲げる「大分類H―運輸業,郵便業」のうち「中分類44―道路貨物運送業」及び「中分類47―倉庫業」並びに「中分類48―運輸に附帯するサービス業」のうち「小分類484―こん包業」並びに「大分類I―卸売業,小売業」のうち「中分類50から55に該当する卸売業」の用に供する施設をいう。

3 研究開発施設

産業分類に掲げる「大分類L―学術研究,専門・技術サービス業」のうち「中分類71―学術・開発研究機関」及び「中分類72―専門サービス業(他に分類されないもの)」のうち「小分類726―デザイン業」の用に供する施設並びに高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

4 情報サービス施設

産業分類に掲げる「大分類G―情報通信業」のうち「中分類39―情報サービス業」及び「中分類40―インターネット付随サービス業」及び「中分類41―映像・音声・文字情報制作業」のうち「小分類411―映像情報制作・配給業」及び「大分類R―サービス業(他に分類されないもの)」のうち「細分類9294―コールセンター業」の用に供する施設並びに情報通信技術を利用して他者の業務受託等を行う施設をいう。

5 観光施設

専ら観光、スポーツ、レクリエーション事業に寄与することを目的とした施設で風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業をいう。)の対象とならないもので、次に掲げるもの。

ア 遊園地

イ 動物園

ウ 植物園その他の園地

エ スポーツセンター

オ レジャーランド

カ ゴルフ場

キ 旅館、ホテル及び簡易宿所

ク 公衆浴場

ケ 観光農園

コ その他市長が認める施設

別表第2(第6条関係)

施設等

区分

規模

1 工場、物流関連施設、研究開発施設及び観光施設

新設

1 施設の立地に係る投下固定資産総額(企業が企業立地支援者から工場等を賃借する場合の投下固定資産総額は、当該企業及び当該企業立地支援者の投下固定資産総額の合計とする。以下に同じ。)が2,000万円を超えること。

2 新規雇用者及び転勤者の合計が5人以上であること。

増設及び移設

1 施設の立地に係る投下固定資産総額が2,000万円を超えること。

2 雇用増加が5人以上であること。

2 情報サービス施設

新設

新規雇用者及び転勤者の合計が3人以上であること。

増設及び移設

雇用増加が5人以上であること。

3 特定業務施設

移転

新規雇用者(本市に住所を有する者に限る)及び転勤者の合計が3人以上であること。

拡充

雇用増加が5人以上であること。

別表第3(第10条関係)

(一部改正〔令和3年規則2号〕)

支援措置の種類

支援措置の対象施設等

支援措置の内容

1 雇用奨励金の交付

別表第2左欄に掲げる施設等

次の各号のいずれかの対象者の人数に応じ、当該各号に定める額を交付する。ただし、それぞれの額の合計額が1,000万円を超えるときは1,000万円を限度とする。

(1) 工場等の立地又は特定業務施設の拠点強化に伴い、1年以上継続(補充を含む。)して雇用された新規雇用者で、かつ、1年以上継続して本市に住所を有する従業員(申請時において継続雇用され、かつ、引き続き本市に住所を有する者に限る。次号において同じ。)について、1人につき30万円を1回限り交付する。

(2) 特定業務施設の移転に伴う転勤者で、かつ、1年以上継続して本市に住所を有する従業員について、1人につき30万円を1回限り交付する。

2 人材採用支援助成金の交付

別表第2左欄に掲げる施設等のうち新設又は移転の区分であるもの

1 次に掲げる経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額(助成金の交付回数が2回である場合はその合計額)が100万円を超えるときは100万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 人材確保に係る経費

ア 求人広告費

イ 人材紹介経費

ウ 企業説明会及び就職面接会に係る経費

エ 旅費

オ その他市長が特に必要と認める経費

(2) 人材育成に係る経費

ア 研修講師謝金

イ 研修受講料

ウ 研修委託料

エ 教材費

オ 使用料賃借料

カ 旅費

キ その他市長が特に必要と認める経費

2 1指定当たり2回まで交付する。

3 企業立地助成金の交付

別表第2左欄に掲げる施設等

1 投下固定資産総額が40億円以上の場合にあっては2億円、30億円以上40億円未満の場合にあっては1億5千万円、20億円以上30億円未満の場合にあっては1億円、10億円以上20億円未満の場合にあっては7,500万円、3億円以上10億円未満の場合にあっては5,000万円、3億円未満の場合にあっては投下固定資産総額に100分の10を乗じて得た額を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 1指定当たり1回限り交付する。

4 工場等関連施設整備助成金の交付

次に掲げる要件の全てを満たすもの

(1) 別表第2左欄に掲げる施設等

(2) 工場等の設置又は特定業務施設の整備に当たって、次のアからオまでに掲げる施設(工場等用地内施設を除く。)の整備に要する経費の合計額が200万円以上であること。

ア 給水施設

イ 用排水施設

ウ 私設道路施設

エ 高圧電線路施設

オ その他市長が特に必要と認める施設

1 当該施設の整備に要する経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 1指定当たり1回限り交付する。

5 オフィス改装助成金の交付

別表第2左欄第2項及び第3項に掲げる施設等

1平方メートル当たり5万円を限度として既存施設の改装に要する経費並びに電気設備、給排水設備及び通信機器の敷設等に要する経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を、1指定当たり1回限り交付する。

6 工場等賃借料助成金の交付

別表第2左欄に掲げる施設等

1 年間の賃借料(敷金、権利金その他これに類するものを除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額が360万円を超えるときは360万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、工場等を賃貸する事業者等と子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)、親会社(同法第2条第4号に規定する親会社をいう。)、関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第21号に規定する関連会社をいう。)、関係会社(同規則第2条第3項第25号に規定する関係会社をいう。)若しくは当該指定企業の社員若しくは役員の地位にあること等経営上密接な関係にあるもの又は指定企業立地支援者から工場等を賃借する場合は、支援措置の対象としない。

3 操業を開始した日以後3年に限り交付する。

7 通信回線使用料助成金の交付

別表第2左欄第2項及び第3項に掲げる施設等

1 情報サービス施設又は特定業務施設の用に供するため設置した専用通信回線等(市長が適当と認めたものに限る。)の年間の使用料に100分の80(他の制度の助成を併用する場合にあってはその合計が100分の100を超えない範囲とする。)を乗じて得た額(その額が500万円を超えるときは500万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 操業を開始した日以後3年に限り交付する。

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西都市企業立地促進条例施行規則

令和2年3月30日 規則第16号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工労働
沿革情報
令和2年3月30日 規則第16号
令和3年1月21日 規則第2号