○西都市監査基準
令和2年4月1日
監査委告示第5号
(目的)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の3第1項に規定する監査基準であり、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づき、この基準第3条第1項の監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)並びにその他の行為の実施及び報告等に関して、監査委員のよるべき基本事項を定めることを目的とする。
(監査等の目的)
第2条 監査等の目的は、市の行財政運営について、健全性及び透明性を高め、事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資することである。
2 監査委員は、自ら入手した証拠等に基づき監査等の結果を形成し、第18条に規定する監査等の結果に関する報告等を決定し、これを議会及び市長及び関係ある委員会に提出する。
(監査等の種類及びそれぞれの目的)
第3条 監査等の種類及びそれぞれの目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 財務監査(法第199条第1項) 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
(2) 行政監査(法第199条第2項) 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
(3) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項) 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること
(4) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項) 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること
(5) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項) 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
(6) 基金の運用状況審査(法第241条第5項) 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること
(7) 健全化判断比率審査(健全化法第3条第1項) 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
(8) 資金不足比率審査(健全化法第22条第1項) 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
2 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、この基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。
(倫理規範)
第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、いかなる場合も信義に則り誠実な態度を保持するものとする。
2 監査委員は、常に、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、第2条の目的を果たすため、自らの能力の向上と知識の蓄積を図り、常に自己研鑽に努めるものとする。
(指導的機能の発揮)
第5条 監査委員は、第2条の目的を果たすため、監査等の対象組織に対し、適切に指導的機能を発揮するものとする。
(監査等の実施)
第6条 監査委員は、必要に応じて監査等の対象に係るリスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)を識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、効果的かつ効率的に監査等を実施するものとする。
2 前項のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、必要に応じて内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した上で総合的に判断するものとする。
3 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
(監査調書等の作成及び保存)
第7条 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、適切に保存するものとする。
(情報管理)
第8条 監査委員は、監査等において入手し、又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう、情報管理を徹底するものとする。
2 監査委員は、監査等において入手した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき適切に取り扱うものとする。
(一部改正〔令和5年監査委告示5号〕)
(品質管理)
第9条 監査委員は、この基準に則ってその職務を遂行するに当たり求められる質を確保するために必要な品質管理の方針と手続を定めるものとする。
2 監査委員は、前項の品質管理の方針と手続に従い、監査等が適切に実施されていることを定期的に評価するものとする。
3 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員を適切に監督し、指導するものとする。
4 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこの基準に則って遂行されるよう、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
(合理的な基礎の形成)
第10条 監査委員は、監査等の実施に当たり、十分かつ適切な監査等の証拠等を入手して、決定する監査等の結果の合理的な基礎を形成するものとする。
(監査等の計画の策定)
第11条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスクの内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。
2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。
(監査等の手続)
第12条 監査委員は、十分かつ適切な監査等の証拠等を入手できるよう、必要に応じて監査等の対象に係るリスクを識別し、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、実施すべき監査等の手続を定めるものとする。
2 監査委員は、監査等の手続を定めるに当たり、有効性、効率性、経済性、合規性に着目するものとする。
3 監査等の手続は、試査又は精査による。
4 監査委員は、監査等の実施の結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合、又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して十分かつ適切な監査等の証拠を入手し、監査等の結果の合理的な基礎を形成するものとする。
(実施すべき監査等の手続の適用)
第13条 監査委員は、効果的かつ効率的に十分かつ適切な監査等の証拠を入手するため、実査、立会、確認、証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、観察、閲覧等の手法について、得られる証拠力の強弱やその容易性を勘案して適宜これらを組み合わせる等により、最も合理的かつ効果的となるよう選択の上、実施すべき監査等の手続として適用するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第14条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
(監査専門委員の選任、他者情報の利活用及び調整)
第15条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。
2 監査委員は、監査等の実施に当たり、監査等の対象組織の内部監査人、監査役、監事等と必要に応じて連携の上情報収集を図り、効果的かつ効率的な監査等の実施に努めるものとする。
3 監査委員は、前項に掲げる者から得た情報を利活用する場合には、それらの品質管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して、利活用する程度及び方法を決定するものとする。
4 監査委員は、学識経験者等から意見を聴く場合、その必要性を吟味し、自らの責任において利用するものとする。
(弁明、見解等の聴取)
第16条 監査委員は、原則として、監査等を実施した結果導き出される指摘、意見及び勧告等に関する報告の決定の前に、対象部局等の長から弁明、見解等を聴取するものとする。
(監査等の結果に関する報告等の提出等)
第17条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、市長及び関係のある委員会に提出するものとする。
2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。
3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び市長に提出するものとする。
4 監査委員は、決算審査、基金運用審査、健全化判断比率審査及び資金不足比率審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第18条 監査報告等には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) この基準に準拠している旨
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の対象
(4) 監査等の着眼点
(5) 監査等の主な実施内容
(6) 監査等の実施場所及び日程
(7) 監査等の結果
(8) その他必要と認める事項
(7) 健全化判断比率審査 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事実を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること
(8) 資金不足比率審査 資金不足比率及びその算定の基礎となる事実を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
5 監査委員は、重大な制約等により重要な監査等の手続を実施できず、監査又は検査の結果及び意見を決定するための合理的な基礎を形成することができなかった場合には、必要に応じて監査等の結果に関する報告等にその旨、内容及び理由等を記載するものとする。
(監査委員の合議)
第19条 次に掲げる監査報告書等の決定は、監査委員の合議によるものとする。
(監査等の結果に関する報告等の公表)
第20条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の報告等)
第21条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。
(その他)
第22条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員の合議により定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、令和2年4月1日から施行する。
(西都市監査基準の廃止)
2 西都市監査基準(平成29年監査委員告示第6号)は、廃止する。
附則(令和5年2月24日監査委告示第5号)
この基準は、令和5年4月1日から施行する。