○西都市移住者賃貸住宅リフォーム補助金交付要綱

令和2年9月18日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住・定住の促進及び空き家の有効活用を目的として、移住者に対し、予算の範囲内で西都市移住者賃貸住宅リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) DIY型賃貸借 借主の意向を反映して住宅のリフォームを行うことができる賃貸借をいう。

(2) DIYリフォーム 借主が貸主の同意を得て行うリフォームをいう。

(3) 市内施工者 市内に本社若しくは本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。

(4) 移住者 この要綱の施行の日以後に永住する意思を持って本市に転入した者(補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、当該転入後1年以内の者に限る。)又は転入する予定がある者をいう。ただし、市長が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(一部改正〔令和3年告示59号〕)

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 次条に規定する補助の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)に係るDIY型賃貸借契約を交わし、借主が自ら行う、又は借主が市内施工者に発注して行うDIYリフォーム事業であること。

(2) 補助金の交付決定前に着手した事業でないこと。

(3) 申請日が属する年度内に事業を完了すること。

(一部改正〔令和3年告示59号〕)

(補助対象物件)

第4条 補助対象物件は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 西都市空き家等情報バンク制度要綱(平成19年西都市告示第220号)に規定する西都市空き家等情報バンクに記載されている住宅等であること。

(2) DIYリフォーム後、補助金の交付を申請する者が居住する住宅であること。

(3) 戸建ての建物で建築後20年以上経過していること。

(4) 廃止前の西都市空き家改修等助成金交付要綱(平成28年西都市告示第62号)による助成金及びこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 補助金の交付を申請する者又はその者の配偶者と3親等以内の親族である者の所有する住宅でないこと。

(一部改正〔令和2年告示180号〕)

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす移住者であって、補助対象者及び当該補助対象者の属する世帯と同一世帯に属する者(以下「本人及び世帯員」とする。)が市税を滞納していないものとする。

(1) 子育て世帯に属する者(補助対象者若しくはその配偶者が40歳未満である者又は中学生以下の者を自ら養育し、当該者と同居している者をいう。)

(2) 本市で農業経営を開始することが見込まれる者又は農業経営を開始するための研修を受ける者

(3) テレワーク(情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいう。)を行う者

(4) 居住する補助対象物件において、飲食店等の事業を行う者

(5) 前各号の規定に定めるもののほか、主として自身によるDIYリフォームを行う者

2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の交付を受けたことがある者及びその配偶者は、補助対象者としない。

(一部改正〔令和2年告示180号・3年59号〕)

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 単身での移住の場合 補助対象経費の合計又は100万円のいずれか低い額

(2) 2人以上の世帯での移住の場合 補助対象経費の合計又は150万円のいずれか低い額

(交付申請)

第8条 規則第3条第4号に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 誓約書兼同意書(様式)

(2) DIY型賃貸借契約書の写し

(3) DIYリフォームの事業内容について貸主が合意したことを証する書類の写し

(4) DIYリフォームを行う住宅等の現況及びDIYリフォーム予定箇所の写真

(5) 本人及び世帯員の市税完納証明書又は非課税証明書

(6) 住民票の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付方法)

第9条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第10条 規則第14条第1項の規定による報告は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 支出を証する書類の写し

(3) DIYリフォーム実施後の住宅等の現況及びDIYリフォーム実施箇所の写真

(4) 住民票の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部を返還させることができる。

(DIYリフォーム後の居住等)

第12条 DIYリフォームを実施した借主は、原則として、補助事業が完了した日の属する年度の終了後3年間は当該住宅に居住しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和3年告示59号〕)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年11月6日告示第180号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の西都市移住者賃貸住宅リフォーム事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に本市に転入した者について適用し、施行日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

工事内容等

外部工事

屋根のふき替え、防水、塗装その他の屋根工事

外壁の張り替え、塗装その他の外装工事

雨どいの交換、塗装その他のとい工事

開口部及びガラスの取替えその他の建具工事

ベランダ及び縁側の改修工事

内部工事

床材、壁材及び天井材の張り替えその他の内装工事又はタイル工事

床材、壁材及び天井材の張り替えその他の塗装工事又は左官工事

ドア、ふすま、障子等の建具の取替え

畳の入替え、表替えその他の畳工事

棚及び下駄箱の取替えその他の作り付け工事

住宅設備工事

ユニットバス及び浴槽の取替えその他の浴室工事

システムキッチンの取替えその他の厨房工事

洗面台及び便器の取替えその他の衛生設備工事

給水管、配水管及びガス管の取替えその他の配管工事

配線及びコンセント設置その他の電気設備工事

ボイラー及び温水器の取替えその他電気設備工事

その他

既存住宅の増改築工事(建物全部の解体工事は除く。)

バリアフリー等に関する工事

外部工事、内部工事及び建設設備工事に関連して行う解体工事

耐震改修工事

DIYリフォーム講師謝金等(講師の交通費を含む。)

その他市長が認めるもの

備考

補助対象経費は、左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる工事内容等に係る経費とする。ただし、備品の購入が主な目的と見なされるものは補助の対象外とする。

(一部改正〔令和2年告示180号〕)

画像

西都市移住者賃貸住宅リフォーム補助金交付要綱

令和2年9月18日 告示第156号

(令和3年4月1日施行)