○西都市神楽を活用した観光客誘客事業補助金交付要綱

令和2年11月6日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の観光振興及び地域活性化を図るため、神楽保存会が行う神楽を活用した観光客誘客に資する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付を受けることができる者及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費(食糧費を除く。)とする。

(交付方法)

第3条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第4条 規則第14条第1項の規定による報告は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日までに、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてしなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の種類

補助事業

補助金の交付を受けることができる者

補助金の額

銀鏡神楽補助金

銀鏡神楽鑑賞会

銀鏡神楽保存会

10万円を限度として市長が定める額

尾八重神楽補助金

尾八重神楽鑑賞会

尾八重神楽保存会

6万円を限度として市長が定める額

西都市神楽を活用した観光客誘客事業補助金交付要綱

令和2年11月6日 告示第181号

(令和2年11月6日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
令和2年11月6日 告示第181号