○西都市学校臨時休業時等給食費補助金交付要綱
令和2年12月17日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食の安定的な実施を図るため、新型コロナウイルス感染症に起因する学校の臨時休業等に伴う学校給食の中止等により生じる費用を負担する西都市学校給食会(以下「学校給食会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年告示109号〕)
(定義)
第2条 この要綱において、「新型コロナウイルス感染症に起因する学校の臨時休業等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 新型コロナウイルス感染症予防のために実施した学校の臨時休業
(2) 学校に通学する児童生徒が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の濃厚接触者に指定された場合における当該児童生徒の出席停止
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた場合における児童生徒の出席停止
(追加〔令和4年告示109号〕)
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、学校給食会が行う保護者の負担軽減を図るための事業とする。
(一部改正〔令和4年告示109号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、学校給食会が保護者に代わって負担する食材費(事業者に対して既に発注されキャンセルの不可能なもの及び既に納品され返品の不可能なものに限る。)とする。
(一部改正〔令和4年告示109号〕)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、市長が定める額とする。
(一部改正〔令和4年告示109号〕)
(交付申請)
第6条 学校給食会は、規則第3条の規定にかかわらず、補助金交付申請書に補助事業に係る支出を証する書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年告示109号〕)
(交付方法)
第7条 補助金は、精算払により交付する。
(一部改正〔令和4年告示109号〕)
(実績報告)
第8条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、申請書の提出をもって代えることができる。
(一部改正〔令和4年告示109号〕)
(その他)
第9条 この要綱に定めるものほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和4年告示109号〕)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月30日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都市学校臨時休業時等給食費補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の予算に係る補助金について適用する。