○西都市介護予防・日常生活支援総合事業対象者福祉用具貸与費助成金交付要綱

令和3年4月23日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業対象者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する者をいう。以下「総合事業対象者」という。)の居宅における自立を支援するために、福祉用具の貸与を受ける費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、居宅において介護等を受ける総合事業対象者のうち、市長が特に必要と認めたものとする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(助成対象福祉用具)

第4条 助成の対象となる福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)は、次に掲げる福祉用具のうち、市が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)より貸与を受けたものとする。

(1) 手すり

(2) スロープ

(3) 歩行器

(4) 歩行補助つえ

(5) 入浴補助用具

(助成対象経費等)

第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象福祉用具の貸与に係る経費とする。

2 助成の対象となる期間は、対象福祉用具の貸与を受けた日の属する月から11月後までとする。

3 助成の回数は、対象福祉用具1品目につき、1回限りとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(認定)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象福祉用具の貸与を受ける前に、西都市介護予防・日常生活支援総合事業対象者福祉用具貸与認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象福祉用具の貸与に係る見積書

(2) 対象福祉用具の内容が分かる書類等の写し

(3) 介護予防サービス・支援計画表、生活機能評価表等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、認定申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、西都市介護予防・日常生活支援総合事業対象者福祉用具貸与認定可否通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、助成対象経費に当該総合事業対象者が介護予防・日常生活支援総合事業における第一号事業(法第115条の45に規定する事業をいう。)を利用する場合に市が負担する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、月の中途において貸与を開始または終了した場合については、介護保険給付の例により算出した額とする。

(交付申請および請求)

第8条 前条の規定により認定を受けた者が助成金の交付を受けようとする場合は、対象福祉用具の貸与を受けた1月ごとに、当該月の翌月の末日までに西都市介護予防・日常生活支援総合事業対象者福祉用具貸与費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象福祉用具の貸与に係る契約書の写し(貸与開始月に限る。)

(2) 対象福祉用具の貸与に係る請求書又は領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、交付申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、西都市介護予防・日常生活支援総合事業対象者福祉用具貸与費助成金交付決定通知書(様式第4号)により速やかに当該交付申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第10条 助成金は、助成金の請求及び受領に関して委任を受けた指定事業者に対し支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

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西都市介護予防・日常生活支援総合事業対象者福祉用具貸与費助成金交付要綱

令和3年4月23日 告示第87号

(令和3年5月1日施行)