○西都市申請書等の押印の省略に関する規則
令和3年7月21日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類(以下「申請書等」という。)について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって市民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 市長又はその補助機関に提出する申請書等であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署又は記名する場合には、押印を省略することができる。
(適用除外)
第3条 次に掲げる場合には、前条の規定は適用しない。
(1) 法令、条例及びこれらに基づく規則等並びに国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 入札書、見積書、契約書、請求書その他契約事務に関する書類を本市に提出する場合
(3) 補助金、交付金、負担金等を本市に請求する場合
(4) 印影の照合が必要となる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、提出者の権利を制限し、又は提出者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を生じるおそれがある事項に係る申請書等
附則
この規則は、令和3年8月1日から施行する。