○西都市経営継承・発展等支援事業補助金交付要綱
令和3年9月27日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営を継承した後継者が行う経営発展に向けた取組を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱別記1第2の1の(3)の規定により承認を受けた事業実施計画に基づいて行う事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱別記1第1の3に規定する要件を満たす者であって、市税を滞納していない者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 規則第3条第4号に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 経営発展計画及び取組承認申請書(実施要綱別記1第2の2の(1)に規定する経営発展計画及び取組承認申請書をいう。以下同じ。)
(2) 市税完納証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(補助条件)
第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)の規定に従うこと。
(2) この補助金に係る会計帳簿及びその証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しておくべきこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則第21条第1項ただし書に定める処分制限期間を経過しないものについては、実施要綱別記1第4の1の規定に基づき、財産管理台帳その他の関係書類を整備の上、保管しておくこと。
(1) 事業計画書、収支予算書又は実施設計書の内容を変更しようとする場合 変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になった場合 補助事業遂行困難等報告書(様式第3号)
2 規則第10条第2項ただし書の規定により市長が定める軽微な変更の範囲は、補助対象経費の合計額の30パーセント以内の増減とする。
(交付方法)
第9条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。
2 前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、別に定める様式を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 実施要綱別記1第2の2の(3)に規定する取組完了報告書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
2 第5条第1項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第1項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号。以下この項において「報告書」という。)により速やかに報告し、規則第18条第2項に規定する返還命令があった場合は、当該仕入れに係る消費税相当額の全部又は一部を返還しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合又は明らかでない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに市長に報告書を提出しなければならない。
(取組状況報告)
第11条 申請者は、実施要綱別記1第3の1の規定に基づき、経営継承・発展等支援事業の取組状況について、市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 規則第21条第1項ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とし、同項第2号に規定する市長が定める財産は、補助金の交付を受けて取得した機械及び器具で、1件当たりの取得価格が50万円以上のものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。) 専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。 |