○西都市子育て支援特別給付金支給事業実施規則
令和4年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施規則(令和3年西都市規則第45号)による給付金の支給の対象とならない子育て世帯を支援するための特別給付金(以下「特別給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者及び対象児童)
第2条 特別給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 基準日(令和3年9月30日をいう。以下同じ。)において市内に住所を有する者であって、令和3年9月分の児童手当特例給付の受給者(児童手当法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付の受給者をいう。以下同じ。)であるもの
(2) 基準日において市内に住所を有し、かつ、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者(以下「高校生等」という。)を養育している者であって、令和2年分の所得(父母又は祖父母が養育している場合にあっては、父若しくは母又は祖父若しくは祖母のいずれか高い方の所得)が児童手当特例給付の受給者相当であるもの
(3) 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(以下「新生児」という。)に係る児童手当特例給付の受給者であって、当該新生児の出生時において市内に住所を有するもの(以下「新生児支給対象者」という。)
2 前項の規定にかかわらず、基準日以後に支給対象者が死亡した場合にあっては、当該支給対象者が死亡した日の属する月の翌月分の当該支給対象者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当特例給付の支給を受ける者又は当該支給対象者が死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者を支給対象者とする。
3 特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 令和3年9月分の児童手当特例給付に係る児童
(2) 高校生等
(3) 新生児
(特別給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この規則の定めるところにより、特別給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する特別給付金の額は、対象児童1人につき10万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限等)
第4条 特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て支援特別給付金申請書(様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「支給申請」という。)の申請期間は、市長が別に定める日から令和4年2月28日までとする。ただし、新生児支給対象者にあっては、同年4月28日までとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、支給申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による支給申請)
第5条 代理により支給申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(支給の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、特別給付金を支給する。
(特別給付金の支給等に関する周知)
第7条 市長は、子育て支援特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、支給申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(支給申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 第4条第2項に規定する申請期間に支給申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。