○西都市立学校共同学校事務室設置規程

令和4年2月24日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、西都市立学校管理規則(平成14年西都市教委規則第3号)第82条第2項及び第3項の規定に基づき、西都市立小中学校(以下「学校」という。)における共同学校事務室の設置及び事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 共同学校事務室で取り扱う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 西都市立小中学校事務処理規程(平成8年西都市教委規程第2号)第3条に規定する指定事務のうち、教育委員会が定める事務の処理に関する業務

(2) 前号以外の指定事務の支援に関する業務

(3) 次条第2項に規定する事務職員の研修に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、事務機能の強化又は教育の充実に資すると教育委員会が認める業務

(組織)

第3条 共同学校事務室の構成は、別表のとおりとする。

2 共同学校事務室は、当該共同学校事務室を構成する学校の県費負担事務職員及び市費負担事務職員(以下「事務職員」という。)により組織する。

3 共同学校事務室に室長、副室長及び室員を置く。

4 室長及び副室長は、教育委員会が指名する。

5 室員は、室長及び副室長以外の事務職員をもって充てる。

6 共同学校事務室の事務局は、事務職員の所属する学校のうち、別表に規定する中心校に置く。

(室長等)

第4条 室長は、共同学校事務室の業務を掌理する。

2 室長の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同学校事務室の年間計画案の策定及び運営に関すること。

(2) 共同学校事務室の運営等に必要な会議の開催に関すること。

(3) 取組状況の評価に関すること。

(4) 教育委員会その他の関係者との連絡調整に関すること。

3 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(室長の専決)

第5条 室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 共同学校事務室を構成する学校の県費負担教職員の扶養手当の月額、児童手当の受給資格及び額の認定に関する事務

(2) 住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定に関する事務

(校長の役割)

第6条 中心校の校長は、共同学校事務室を総括する。

2 中心校及び連携校(共同学校事務室を構成する学校のうち、中心校以外の学校をいう。以下同じ。)の校長は、共同学校事務室の趣旨を踏まえ、共同学校事務室が適正かつ円滑に運営されるよう連携し、業務の状況等の把握、教職員の理解促進、校内体制の整備等に努めなければならない。

(教育委員会の役割)

第7条 教育委員会は、共同学校事務室の効果的かつ効率的な運営に資するため、次に掲げる事務を行う。

(1) 共同学校事務室の業務内容についての指導助言及び支援に関すること。

(2) 共同学校事務室の円滑な運営に必要な条件整備等に関すること。

(3) 共同学校事務室の年間計画及び取組状況の評価に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(共同学校事務室運営協議会)

第8条 共同学校事務室の運営方針等を決定するため、共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会は、中心校及び連携校の校長、室長及び県費負担事務職員並びに教育政策課長その他教育委員会が必要と認める者で構成する。

3 運営協議会に会長を置き、中心校の校長をもって充てる。

4 運営協議会の会議は、必要に応じて開催し、会長が招集する。

5 運営協議会は、次に掲げる事項について決定し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 共同学校事務室の目的及び運営方針に関する事項

(2) 共同学校事務室の年間計画の策定及び運営に関する事項

(3) 共同学校事務室の具体的な業務の内容及び進め方に関する事項

(4) 共同学校事務室の当該年度の成果及び課題に関する事項

(5) 県教育委員会へ提出する年間計画・報告書の内容に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室の運営に必要な事項

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、共同学校事務室の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(西都市教育委員会教育長事務委任規程の一部改正)

2 西都市教育委員会教育長事務委任規程(平成16年西都市教委訓令第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(西都市立小中学校共同実施組織運営規程の廃止)

3 西都市立小中学校共同実施組織運営規程(平成18年西都市教委訓令第6号)は、廃止する。

(西都市教育委員会公印規程の一部改正)

4 西都市教育委員会公印規程(平成6年西都市教委訓令第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表(第3条関係)

中心校

連携校

妻南小学校

都於郡中学校、三納中学校、三財中学校、都於郡小学校、三納小学校、三財小学校

妻中学校

穂北中学校、銀鏡中学校、妻北小学校、穂北小学校、茶臼原小学校、銀上小学校

西都市立学校共同学校事務室設置規程

令和4年2月24日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)