○西都市みやざき再生支援利子補給金交付要綱
令和4年11月24日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びエネルギー価格等の高騰により影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業融資制度のみやざき再生支援特別貸付(以下「特別貸付」という。)を利用した者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 特別貸付による事業資金(以下「資金」という。)の融資を受けた者
(2) 市内で事業を営む中小企業者で、個人で市内に住所若しくは事業所を有する者又は法人で市内に本社を有する者
(3) 市税を滞納していない者
(利子補給の対象期間)
第3条 利子補給金の交付の対象となる期間は、初回償還月(据置期間を含む。)から3年以内とする。
(利子補給率)
第4条 利子補給率は、10分の10とする。
2 前項の規定にかかわらず、延滞利息等に係る約定償還日を超えたことにより支払うべきものは除くものとする。
(利子補給の承認)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西都市みやざき再生支援利子補給金承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。
(1) 特別貸付の取扱金融機関が発行する返済予定表の写しその他償還計画が分かるもの
(2) 市税完納証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 通帳の写し又は特別貸付の取扱金融機関が発行する支払証明その他前年中に支払った特別貸付の利子の額を証するもの
(2) 市税完納証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付方法)
第7条 利子補給金は、精算払により交付する。
(承認の取消し等)
第8条 市長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その承認及び交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 資金を目的以外に使用したとき。
(2) 宮崎県信用保証協会の代位弁済となったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。
(4) 事業を中止し、若しくは廃止し、又は事業に関する権利を譲渡したとき。
(5) その他市長が利子補給の目的を達成することができないと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。