○西都市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年2月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び西都市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年西都市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第4条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(特定個人情報の開示請求に係る費用の免除)

第3条 条例第4条第2項ただし書の規定による写しの作成及び送付に要する費用の免除を受けようとする者は、当該免除を求める理由を記載した西都市特定個人情報開示請求費用免除申請書(様式第1号次項において「免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 免除申請書には、特定個人情報に係る本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手により納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(様式)

第5条 法、令、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び条例の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(様式第2号)

法第75条

2

保有個人情報開示請求書(様式第3号)

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第5号)

法第87条第3項

5

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第6号)

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)

法第83条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)

法第84条

8

他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第9号)

法第85条第1項

9

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第10号)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第11号)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第12号)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)

法第86条

13

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第14号)

法第86条第3項

14

保有個人情報訂正請求書(様式第15号)

法第91条第1項

15

保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

法第93条第1項

16

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)

法第93条第2項

17

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)

法第94条第2項

18

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)

法第95条

19

他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第20号)

法第96条第1項

20

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第21号)

法第96条第1項

21

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第22号)

法第97条

22

保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)

法第99条第1項

23

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)

法第101条第1項

24

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第25号)

法第101条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)

法第102条第2項

26

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)

法第103条

27

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)

令第22条第3項

28

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第29号)

令第22条第3項

29

委任状(訂正請求用)(様式第30号)

令第29条において準用する令第22条第3項

30

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第31号)

令第29条において準用する令第22条第3項

31

委任状(利用停止請求用)(様式第32号)

令第29条において準用する令第22条第3項

32

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第33号)

令第29条において準用する令第22条第3項

33

諮問書(開示決定等)(様式第34号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

34

諮問書(訂正決定等)(様式第35号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

35

諮問書(利用停止決定等)(様式第36号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

36

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第37号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

37

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第38号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 西都市個人情報保護条例施行規則(平成15年西都市規則第15号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

地方公共団体等行政文書の種別

交付方法

金額

文書又は図画

電子複写機により複写したもの(単色)

写し1枚につき10円

電子複写機により複写したもの(カラー)

写し1枚につき50円

その他の方法により作成したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

印刷物として出力したもの又は当該出力したものを電子複写機により複写したもの(単色)

写し1枚につき10円

印刷物として出力したもの又は当該出力したものを電子複写機により複写したもの(カラー)

写し1枚につき50円

録音カセットテープに複写したもの

当該複写の作成に要する費用に相当する額

フロッピーディスク又は光ディスクに複写したもの

備考

1 印刷物としての出力及び電子複写機による複写は、日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番、B列5番の大きさに限る。

2 用紙の両面に印刷された地方公共団体等行政文書を電子複写機により複写する場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。

3 電子複写機により用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を算定する。

4 電磁的記録を複写する場合で、開示請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収を行わない。

5 地方公共団体等行政文書の送付に要する費用は、郵便料金相当額とする。

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西都市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年2月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年2月14日 規則第1号