○西都市債権管理条例施行規則
令和5年3月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市債権管理条例(令和5年西都市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の額
(4) 債権の発生原因及び発生年月日
(5) 債権の徴収に係る履歴
(6) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(債権の放棄)
第4条 条例第9条第1項の規定により債権を放棄しようとするときは、当該放棄しようとする債権について、次に掲げる事項を記載した調書により、市長の承認を受けなければならない。
(1) 債権の発生及び徴収に係る履歴
(2) 債権を放棄しようとする事由
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第9条第1項第5号の相当の期間は、3年とする。
(報告)
第5条 条例第9条第2項の規定による議会への報告は、債権放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとし、その報告事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄の根拠となる条例の条項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。