○西都市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和5年3月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成を図ることを目的として、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長、児童又は生徒の保護者及び地域住民の意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(委員の構成等)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、法第47条の5第2項に掲げる者及び次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 対象学校の教職員
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、法第47条の5第3項の規定による申出をしようとするときは、委員の委嘱又は任命に関する意見を記載した書面を教育委員会に提出して行うものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、対象学校の教職員は、会長又は副会長となることができない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集し、議事をつかさどる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、対象学校の校長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決すべき事項に利害関係を有する委員は、当該事項について議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。
(基本的な方針の承認)
第7条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定に基づき、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校運営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校評価及び情報発信に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第8条 協議会は、法第47条の5第6項又は第7項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、当該意見を記載した書面を提出して行うものとする。
2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定の個人の採用に関するものを除く。)とする。
(1) 前条第2項の基本的な方針に基づく対象学校の運営に資する活動を行う職員の任用に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が意見を求める事項
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第9条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行い、その結果を公表しなければならない。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第10条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(児童又は生徒の意見聴取)
第11条 協議会は、必要な場合、対象学校の校長の同意を得て、児童又は生徒の意見を聴取することができる。この場合において、児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。
(守秘義務等)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(委員の解嘱等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解嘱又は解任することができる。
(1) 辞任の申出があった場合
(2) 第5条の規定に反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解嘱又は解任に相当する事由が認められる場合
2 会長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解嘱又は解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況等について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(事務局)
第15条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。