○西都市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施規則

令和5年5月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、物価高騰の影響により家計に損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)を支給する西都市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(支給要件)

第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次条第2項に規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 廃止前の西都市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施規則(令和4年西都市規則第17号。以下「令和4年度規則」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者(以下「令和4年度対象者」という。)

(2) 令和4年度対象者以外で、次条第2項から第5項までに規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、前号に該当する者以外の者のうち、物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、児童手当受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員である場合を除く。)又は特別児童扶養手当受給者であって、非課税者等であるもの(以下「児童手当等受給・非課税者」という。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当受給者(法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)又は新規特別児童扶養手当受給者であって、非課税者等であるもの(以下「新規児童手当等受給・非課税者という。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の支給対象者(以下「その他の支給対象者」という。)

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の額等)

第3条 給付金の額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

(市が支給を実施する支給対象者の範囲)

第4条 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当該者への給付金の支給を実施する。

令和4年度対象者

令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度規則第5条第2項に規定する受給の拒否を届け出た者(以下「受給拒否者」という。)を含む。)を行った場合

新規児童手当等受給・非課税者又はその他の支給対象者

申請時点で市に居住する場合

(令和4年度対象者及び新規児童手当等受給・非課税者に対する給付金の支給の申込み等)

第5条 市は、令和4年度対象者(受給拒否者を含む。以下この条において同じ。)及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 令和4年度対象者及び新規児童手当等受給・非課税者は、前項の申込を受けた際、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により、受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、第1項の支給の申込み後、速やかに支給を決定し、令和4年度対象者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、給付金を支給する。ただし、前項の届出があったときは、この限りではない。

(令和4年度対象者及び新規児童手当等受給・非課税者に対する給付金の支給の方式)

第6条 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対する市による給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、支給対象者が市に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)(以下「支給口座登録等の届出書」という。)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に支給口座登録等の届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(その他の支給対象者に対する給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 その他の支給対象者に対して支給する給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当若しくは特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日までとする。

(その他の支給対象者に対する給付金の申請及び支給の方式)

第8条 その他の支給対象者に対する給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により市長に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口において市長に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市長に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第8条第2項各号に掲げる方式のいずれかにより給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金の支給対象者から第7条第2項の申請期限までに第8条第1項の申請が行われなかった場合、当該給付金の支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年3月15日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月15日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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令和5年5月1日 規則第27号

(令和5年5月1日施行)