○西都市医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年6月29日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギーや資材等の価格高騰の影響を受けている本市の医療施設、介護施設、福祉施設及び保育施設(以下「医療施設等」という。)の経済的負担を軽減し、もって各サービスの安定的な提供体制を維持することを目的として、予算の範囲内で西都市医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療施設 次に掲げるものをいう。

 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院又は診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室及び公立診療所を除く。)のうち、保険医療機関の指定を受けた施設(同一施設で、医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とする。)

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき保険薬局の指定を受けた施設(ドラッグストアは除く。)

 健康保険法の規定に基づき訪問看護事業所の指定を受けた施設

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)の規定に基づき開設している施術所(以下「施術所」という。)のうち、健康保険法に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができる施設(同一施設で、あはき法及び柔整法に基づく施術所を開設している場合はいずれか一方とする。)

 医療法の規定に基づき開設している助産所(以下「助産所」という。)(出張専業を含む。)

(2) 介護施設 次に掲げるものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所。ただし、居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の事業を行う事業所を除く。

 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所

 介護保険法第8条第24項又は第8条の2第16項に規定するサービス事業を行う事業所

 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の規定により登録を受けた施設

(3) 福祉施設 次に掲げるものをいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項、同法第51条第19項又は同条第20項の規定による指定を受けた事業所

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項の規定による指定を受けた事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号に規定する事業を行う施設

(4) 保育施設 次に掲げるものをいう。

 児童福祉法に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出を要する保育施設(以下「認可外保育施設」という。)

(一部改正〔令和5年告示131号〕)

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和5年4月1日(以下「基準日」という。)時点で、市内に医療施設等を開設し、運営している法人又は施術所、助産所若しくは認可外保育施設を開設し、運営している個人事業主(以下「個人事業主」という。)であること。

(2) 今後も継続して医療施設等を運営すること。

(3) 医療施設等及びその代表者又は個人事業主に市税等の滞納がないこと。ただし、第1条に規定する趣旨及び医療施設等の運営継続の緊急性等に鑑み、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(4) 医療施設等の役員若しくは経営に事実上参加している者又は個人事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 交付対象者が市内に2以上の医療施設等を開設している場合における支援金の額は、それぞれの医療施設等について別表に規定する方法により算定した額の合計とする。

3 支援金の交付は、交付対象者につき1回限りとする。

(交付の申講)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西都市医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、令和5年12月28日までに市長に申請するものとする。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、西都市医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、適当と認めたときは、申請者に対し、速やかに支援金を支給するものとする。

(決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定を取り消し、支援金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 令和6年3月31日までに医療施設等の事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、支援金の交付を取り消し、支援金の返還を求めるときは、西都市医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するとともに、西都市医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金返還請求書(様式第4号)により返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年9月21日告示第131号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔令和5年告示131号〕)

(1) 医療施設

区分

支援金の額(円)

病院

30,000×稼働病床数

有床診療所(4床以上)

30,000×稼働病床数

有床診療所(4床未満)

無床診療所(医科)

100,000

無床診療所(歯科)

100,000

薬局(ドラッグストアを除く。)

50,000

訪問看護ステーション

50,000

施術所、助産所

50,000

(2) 介護施設

区分

支援金の額(円)

居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所

50,000

訪問介護、訪問看護又は訪間リハビリステーションを提供する事業所

50,000

通所介護、通所リハビリテーション又は地域密着型通所介護を提供する事業所

150,000

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入居している要介護者について行われるものを除く。)、認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、短期入所生活介護(空床型を除く。)、短期入所療養介護(空床型を除く。)の施設又は養護老人ホーム

15,000×基準日の定員数

(3) 福祉施設

区分

支援金の額(円)

相談支援事業所

50,000

居宅介護事業所

50,000

生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを提供する事業所又は地域活動支援センター

150,000

共同生活援助又は施設入所支援施設

15,000×基準日の定員数

(4) 保育施設

区分

支援金の額(円)

保育所

1,900×基準日の利用定員

認定こども園

1,900×利用定員

認可外保育施設

1,900×基準日の在籍児童数

備考

1 病院のうち地方独立行政法人西都児湯医療センターの支援金の額については、「25,000×稼働病床数」とする。

2 稼働病床数は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で、最も多くの入院患者を収容した時点で使用した病床数とする。

3 訪問看護のうち健康保険法第89条第1項の規定による指定を受けた訪問看護事業所の支援金の額については、医療施設に係る額を適用する。

4 福祉施設のうち介護施設の指定を受けている場合の支援金の額については、介護施設に係る額を適用する。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

西都市医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年6月29日 告示第101号

(令和5年9月21日施行)