○西都中学校スクールバス運営基金条例

令和5年12月19日

条例第25号

(設置)

第1条 西都中学校生徒の通学手段及び通学時の安全の確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、西都中学校スクールバス運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、スクールバス運営事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西都中学校スクールバス運営基金条例

令和5年12月19日 条例第25号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和5年12月19日 条例第25号