○西都市下水道使用料過誤納返還金取扱規程

令和5年9月22日

企管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付することができない下水道使用料相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を、当該使用料を納付した者(以下「納付者」という。)に支払うことにより、当該納付者の不利益を補てんし、公共下水道事業及び農業集落排水事業に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「下水道使用料」とは、西都市下水道条例(平成元年西都市条例第7号)第17条第2項の規定に基づき算定された下水道使用料及び西都市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年西都市条例第4号)第10条第2項の規定に基づき算定された排水処理施設使用料(いずれも平成25年11月から平成30年10月までに算定されたもの。)をいう。

(対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、還付不能金があることが確認された納付者とする。ただし、納付者が既に死亡しているときは、その相続人(相続人が複数いる場合にあっては、その代表者)とする。

2 前項ただし書に規定する相続人が複数いる場合において、代表者は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し、当該相続人の代表者であることを届け出なければならない。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の額は、市の保有する帳票又は対象者が保有する領収書その他の書類により算定するものとし、令和5年10月1日において還付不能金となる下水道使用料に係る過誤納金とする。

3 第1項第2号に規定する利息相当額は、下水道使用料を納付した日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該使用料に係る還付不能金に地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2第4項に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、納付年月日が明らかでないときは、各納期の末日を納付した日とみなす。

4 利息相当額を計算する場合において、還付不能金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該還付不能金の額が2,000円未満であるときは、利息相当額を支払わないものとする。

5 前項の規定により計算した利息相当額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該利息相当額が1,000円未満であるときは、利息相当額を支払わないものとする。

(返還金の請求及び支払)

第5条 返還金の支払を受けようとする対象者は、返還金支払請求書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の請求書に領収書その他の必要書類の添付を求めることができる。

3 管理者は、前2項の規定により請求があったときは、返還金の支払の適否を審査し、適当と認めた場合は、速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年10月1日から適用する。

西都市下水道使用料過誤納返還金取扱規程

令和5年9月22日 企業管理規程第3号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
令和5年9月22日 企業管理規程第3号