○西都市観光コンテンツ・地域産品開発事業補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市観光の魅力創出及び発展を図るため、市内の豊かな自然、歴史及び伝統文化を活用した体験メニューを中心とする観光コンテンツ並びに地域資源等を活かした地域産品となり得る商品の開発等を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光コンテンツ 本市の魅力を体感できる地域資源を活用した体験プログラム又はツアーをいう。
(2) 地域産品 市内の農畜産物等を主な原材料として製造し、若しくは加工した商品又は伝統文化、古墳その他の地域資源をモチーフとして製造し、若しくは加工した商品をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。ただし、他の補助金の交付対象となっている事業は、補助の対象としない。
(1) 新たな観光コンテンツを開発し、又は既存の観光コンテンツを改良する事業(以下「観光コンテンツ開発事業」という。)
(2) 新たな地域産品を開発し、又は既存の地域産品を改良する事業(以下「地域産品開発事業」という。)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所若しくは活動の拠点を有する個人又は法人その他の団体であって、市税に滞納がないものとする。
(1) 観光コンテンツ開発事業 次に掲げる経費
ア 施設又は設備の整備に要する経費
イ 機械器具等の購入に要する経費
ウ イの経費に附帯して必要となる経費
エ 専門家の派遣等に要する経費
オ 検査等に要する経費
カ PRに係る広告、宣伝又はモニターに要する経費
キ その他市長が必要と認める経費
(2) 地域産品開発事業 次に掲げる経費
ア 施設又は設備の整備に要する経費
イ 諸材料又は機械器具等の購入に要する経費
ウ イの経費に附帯して必要となる経費
エ 専門家の派遣等に要する経費
オ 品質検査又は栄養成分分析に要する経費
カ 商品登録に要する経費
キ パッケージ又はラベル等のデザインに要する経費
ク PRに係る広告、宣伝又はモニターに要する経費
ケ その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、観光コンテンツ開発事業にあっては30万円、地域産品開発事業にあっては50万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 規則第3条第4号に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 見積書その他の事業費の内容が分かる書類
(2) 住民票謄本(法人の場合にあっては、法人登記簿謄本)
(3) 市税完納証明書
(4) 誓約書兼同意書(様式第1号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(選考委員会)
第8条 前条の規定による申請についての意見を求めるため、西都市観光コンテンツ・地域産品開発事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(変更交付申請)
第10条 補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容を変更しようとするときは、直ちに西都市観光コンテンツ・地域産品開発事業補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)に事業変更計画書その他市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 市長は、変更交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し、西都市観光コンテンツ・地域産品開発事業補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、速やかに交付決定者に通知するものとする。
(交付方法)
第11条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第12条 規則第14条第1項の規定による報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 支出を証する書類の写し
(3) 補助事業を活用して提供される観光コンテンツ及び地域産品の内容が分かる書類
(4) 事業の実施が確認できる写真等
(5) 財産管理台帳(様式第5号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第13条 規則第21条第1項ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とし、同項第2号に規定する市長が定める財産は、補助対象経費のうち設備費において、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が20万円以上のもの(以下「取得財産等」という。)とする。
2 前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 市長の承認を受けて取得財産等を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(補助金の返還)
第14条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。