○西都市こども医療費の助成に関する条例

令和6年9月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、こどもの医療費を助成することにより、こどもの健康保持及び増進に寄与するとともに、児童福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) こども 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者等 親権を行う者、未成年後見人又は現にこどもを監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

(5) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(6) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するこどもの保護者等とする。ただし、こども自らが医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定による被保険者、組合員若しくは加入者となった場合、世帯主となった場合又は婚姻している場合にあっては、当該こどもとする。

2 前項の規定にかかわらず、こどもが通学のために市外に住民登録をしている場合にあっては、当該こどもの保護者等が市内に住所を有している場合に限り、当該保護者等を対象者とみなすものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、こどもが次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けている者

(助成額)

第4条 助成する医療費の額は、こどもが受けた保険給付に係る一部負担金の額とする。この場合において、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法による附加給付を受けた場合は、一部負担金の額から当該額を控除するものとする。

(受給資格証の申請等)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、市長に対して申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、適当と認めたときは、その対象者(以下「受給資格者」という。)に対し、こども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

3 受給資格者は、こどもが宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けようとするときは、受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、1月を単位として助成すべき額を決定し、保険医療機関等の請求に基づき、市長が当該保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が保険医療機関等において、こどもが受けた保険給付に係る一部負担金を負担した場合は、受給資格者の請求に基づき、市長が当該受給資格者に支払うことにより行うものとする。

3 前2項の請求は、こどもが保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(届出等の義務)

第7条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者が対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 受給資格の記載内容に変更があったとき。

(3) 医療費助成の事由が第三者の行為によって生じたとき。

(4) 受給資格証を紛失し、破損し、又は汚損したとき。

2 受給資格者は、前項第1号に規定する事由が生じた場合その他規則で定める事由が生じた場合は、速やかに市長に受給資格証を返還しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による医療費の助成を行った場合において、助成を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西都市こども医療費の助成に関する条例は、令和7年4月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の西都市子ども医療費の助成に関する条例第6条第1項の規定により交付されている受給資格証は、この条例による改正後の西都市こども医療費の助成に関する条例第5条第2項の規定により交付された受給資格証とみなす。

(西都市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

4 西都市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年西都市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

西都市こども医療費の助成に関する条例

令和6年9月30日 条例第28号

(令和7年4月1日施行)