○坂井市表彰条例

平成18年9月29日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の市政の発展、産業経済の振興、教育文化の向上及び福祉の増進等に寄与し、その功績が顕著で、市民の模範となる者を表彰するため、必要な事項を定める。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 産業経済の発展に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 学校教育に尽力し、その功績が顕著な者

(4) 教育文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 社会福祉の増進に尽力し、その功績が顕著な者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に功績があると認めた者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 市の公益のため、多額の私財を寄附した者

(2) 自己の危険を顧みず、人命を救助した者

(3) 市民の模範となるような善行をした者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に表彰に値すると認めた者

(表彰の方法)

第5条 前2条に定める表彰は、表彰状を授与して行う。

(表彰の期日)

第6条 表彰は、毎年1回、市長が期日を定めて行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(被表彰者の選考)

第7条 被表彰者は、坂井市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)において選考し、市長が決定する。ただし、緊急を要する場合は、委員会の選考を経ずに被表彰者を決定することができる。

2 委員会に関する事項は、市長が別に定める。

(表彰の制限)

第8条 第3条の規定により功労表彰を受けた者には、重ねて功労表彰を行わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂井市表彰条例

平成18年9月29日 条例第211号

(平成18年9月29日施行)