○坂井市議会傍聴規則

平成18年5月10日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の制限)

第3条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の場合において、会議を傍聴することができない者がいるときは、議長は、別の視聴方法を確保するよう努めるものとする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴人は、第1項に規定する手続を行った日に限り傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 議事に関する意思を表示する物を携帯している者

(3) 楽器、音響装置その他音を発する物を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話その他電子機器を使用しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日議会規則第2号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

坂井市議会傍聴規則

平成18年5月10日 議会規則第2号

(平成29年1月1日施行)