○坂井市選挙管理委員会規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 会議(第7条―第11条)
第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)
第5章 事務局(第14条―第18条)
第6章 文書の処理(第19条―第21条)
第7章 告示及び公印(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、坂井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選任)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、得票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数の同数のものが2人以上あるときは、くじで当選者を定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員の選挙後の最初の委員会において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。
2 委員長がその職を辞し、又は委員を退職したときその他委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員長職務代理者の任期は、その指定した委員長の任期間とする。ただし、その委員長が欠けたときは、新たに委員長が選任されるまでの間なおその職務を行うものとする。
3 第1項の指定があった場合は、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員の辞任及び補充した場合の告示)
第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党の届出)
第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合は、直ちにその旨を文書で委員会に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、市長が行う。
(委員会に欠席する委員の届出)
第8条 委員会に出席することができない事情にある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の委員会への出席)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係ある者の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名を記載させなければならない。
(議事の手続)
第11条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務権限)
第12条 委員長の担任する事務は、法律に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 委員会の開閉及び議事に関すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 書記の任免に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に関する軽易な事項で、その議決で特に指定したものについては、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第14条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第15条 事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記長補佐
(3) 書記
(4) その他の職員
(職務)
第16条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理する。
2 書記長補佐は、書記長を補佐し、事務局の事務を整理する。
3 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(事務局の事務)
第17条 事務局は、次の事務を処理する。
(1) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(事務局の職員の服務等)
第18条 事務局職員の服務及び事務の処理に関しては、本告示に定めるもののほか、市の一般職の職員の例による。
第6章 文書の処理
(文書の処理)
第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(書記長の専決処分)
第20条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
第21条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市の文書の処理の例による。
第7章 告示及び公印
(告示)
第22条 委員会及び委員長の告示の方法は、市の一般の告示の例による。
(公印)
第23条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び書記長の公印は、次のとおりとする。
2 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを縮小し、若しくは拡大した印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和6年6月3日選管告示第8号)
この告示は、令和6年7月19日から施行する。