○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第6号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請をした者に証票を交付するものとする。
(証票の再交付の申請)
第3条 候補者等及び後援団体は、証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。