○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第6号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により坂井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、坂井市の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(坂井市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)に交付するものにあっては様式第1号、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に交付するものにあっては様式第2号とする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請をした者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の申請)

第3条 候補者等及び後援団体は、証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第9号