○坂井市監査委員事務局設置条例

平成18年3月20日

条例第8号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき監査委員の事務を処理するため、坂井市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、坂井市職員定数条例(平成18年坂井市条例第19号)の定めるところによる。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け局務を処理し職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。

3 職員は、上司の指揮を受け、監査に関する事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

坂井市監査委員事務局設置条例

平成18年3月20日 条例第8号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成18年3月20日 条例第8号