○坂井市監査委員事務局事務処理規程
平成18年3月20日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂井市監査委員事務局設置条例(平成18年坂井市条例第8号)第4条の規定に基づき、坂井市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 定期監査、行政監査、随時監査、財政援助団体等の監査、出納検査、決算審査及び基金の審査等に関すること。
(3) 請求又は要求による監査、請願に対する措置に関すること。
(4) 監査資料の収集に関すること。
(5) 公印及び書類の保管に関すること。
(6) 予算の経理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務に関すること。
(専決)
第3条 事務局長は、坂井市事務決裁規程(平成18年坂井市訓令第4号)の例により、事務局の事務について専決することができる。
(文書)
第4条 文書の取扱いに関しては、坂井市文書管理規程(平成18年坂井市訓令第5号)の例による。
(公印)
第5条 公印の名称、保管者、使用範囲及びひな型は、別表のとおりとする。
2 公印の保管及び取扱い等に関しては、坂井市公印規則(平成18年坂井市規則第10号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第5条関係)
公印の名称 | ひな型 | 寸法(単位mm) | 使用範囲 | 保管者 |
代表監査委員印 | 方21 | 一般文書・辞令用 | 事務局長 | |
監査委員印 | 方21 | 一般文書用 | 事務局長 | |
事務局長印 | 方21 | 一般文書用 | 事務局長 |