○国会議員等の選挙における投票管理者等の報酬及び費用弁償支給規則

平成18年3月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(平成18年坂井市条例第33号)第6条の規定に基づき、衆議院議員及び参議院議員並びに福井県知事及び福井県議会議員の選挙における投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第2条 投票管理者等の報酬及び費用弁償は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 報酬及び費用弁償は、投票管理者等の職務の終了した日以降に支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月27日規則第13号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第32号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

報酬

投票管理者

投票所 1日につき 12,800円

期日前投票所 1日につき 11,300円

開票管理者

選挙長

1日につき 10,800円

投票立会人

投票所 1日につき 10,900円

期日前投票所 1日につき 9,600円

開票立会人

選挙立会人

1日につき 8,900円

費用弁償

鉄道賃

一般職の職員の例による。

船賃

車賃

宿泊料

国会議員等の選挙における投票管理者等の報酬及び費用弁償支給規則

平成18年3月20日 規則第25号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 規則第25号
平成19年4月27日 規則第13号
平成22年3月1日 規則第5号
平成31年3月1日 規則第1号
令和元年7月1日 規則第19号
令和3年6月1日 規則第32号