○坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例
平成18年3月20日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長等の給与及び旅費)
第2条 次に掲げる常勤の特別職の職員(以下「市長等」という。)の受ける給料は、別表第1のとおりとし、月額とする。
(1) 市長
(2) 副市長
2 市長等の給料以外の給与は、通勤手当及び期末手当とする。
3 市長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して、一般職の職員の期末手当が支給される日に支給する。この場合において、これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した市長等についても同様とする。
4 期末手当の額は、それぞれの基準日(前項後段に規定する市長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料月額の100分の120に相当する額に100分の172.5を乗じて得た額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6月 100分の100
(2) 在職期間が5月以上6月未満 100分の80
(3) 在職期間が3月以上5月未満 100分の60
(4) 在職期間が3月未満 100分の30
5 市長等の通勤手当の額は、一般職の職員の例により、算出して得た額とする。
6 市長等に旅費として鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当を支給するものとし、その額は別表第2のとおりとする。
(議員報酬等)
第3条 議会の議員の議員報酬は、別表第3のとおりとする。
2 議会の議員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。
3 弁償する費用は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、別表第3のとおりとする。
(委員等の報酬及び費用弁償)
第4条 次に掲げる特別職の職員(以下「委員等」という。)の受ける報酬は、別表第4のとおりとする。
(1) 教育委員会の委員
(2) 選挙管理委員会の委員
(3) 監査委員
(4) 公平委員会の委員
(5) 固定資産評価審査委員会の委員
(6) 農業委員会の委員
(7) 情報公開審査会の委員
(8) 個人情報保護審査会の委員
(9) 行政不服審査会の委員
(10) 政治倫理審査会の委員
(11) 住居表示審議会の委員
(12) 特別職報酬等審議会の委員
(13) 総合計画審議会の委員
(14) 国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員
(15) 環境審議会の委員
(16) 男女共同参画審議会の委員
(17) 景観委員会の委員
(18) 都市計画審議会の委員
(19) 社会教育委員会の委員
(20) 文化財保護審議会の委員
(21) スポーツ推進委員
(22) 青少年問題協議会の委員
(23) スポーツ推進審議会の委員
(24) 防災会議の委員
(25) 健康なまちづくり推進協議会の委員
(26) 空家等対策協議会の委員
(27) 子ども・子育て会議の委員
(28) 災害弔慰金等支給審査委員会の委員
(29) いじめ問題対策連絡協議会の委員
(30) いじめ調査専門委員会の委員
(31) いじめ再調査委員会の委員
2 委員等には、その職務を行うために要する費用を弁償する。
3 弁償する費用は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、別表第4のとおりとする。
(期末手当)
第5条 議会の議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、一般職員の期末手当が支給される日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
(1) 在職期間が6月 100分の100
(2) 在職期間が5月以上6月未満 100分の80
(3) 在職期間が3月以上5月未満 100分の60
(4) 在職期間が3月未満 100分の30
(その他の特別職の職員の報酬及び費用弁償)
第6条 委員等以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(給与及び旅費の支給条件及び支給方法)
第7条 報酬、給料その他の給与、費用弁償及び旅費の支給条件及び支給方法は、市長が別に定めない限り一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年7月12日条例第203号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年6月21日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月13日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の各条例の規定は、なお効力を有する。
附則(平成28年2月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第29条第2項の規定により在任する農業委員会の委員の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月9日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月2日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例第2条第2項から第4項まで及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
2 令和3年12月に坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た」とあるのは、「坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月18日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月15日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 950,000円 |
副市長 | 780,000円 |
別表第2(第2条関係)
職名 | 鉄道賃 | 航空賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊費 |
円 | |||||
市長及び副市長 | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 37 | 宿泊費基準額 (国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する指定職職員等に適用される額を基準とする。) |
別表第3(第3条関係)
職名 | 議員報酬 | 費用弁償 | |||||
鉄道賃 | 航空賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊費 | |||
円 | 市長及び副市長の例による。 | ||||||
議長 | 月額 | 490,000 | |||||
副議長 | 月額 | 420,000 | |||||
議員 | 月額 | 400,000 |
別表第4(第4条関係)
職名 | 報酬 | 費用弁償 | ||||||
鉄道賃 | 航空賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊費 | ||||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 50,000 | 一般職の職員の例による。 | ||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 9,000 | ||||||
監査委員 | 識見選任委員 | 月額 | 95,000 | |||||
議会選任委員 | 月額 | 35,000 | ||||||
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 9,000 | ||||||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 9,000 | ||||||
農業委員会 | 会長 | 年額 | 320,000円に、予算の範囲内において市長が定める額を加算した額 | |||||
会長職務代理者 | 年額 | 270,000円に、予算の範囲内において市長が定める額を加算した額 | ||||||
委員 | 年額 | 200,000円に、予算の範囲内において市長が定める額を加算した額 | ||||||
情報公開審査会 | 会長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 8,000 | ||||||
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 8,000 | ||||||
行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 8,000 | ||||||
政治倫理審査会 | 会長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 8,000 | ||||||
住居表示審議会 | 委員 | 日額 | 7,000 | |||||
特別職報酬等審議会 | 委員 | 日額 | 7,000 | |||||
総合計画審議会 | 会長 | 日額 | 8,000 | |||||
委員 | 日額 | 7,000 | ||||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 会長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 8,000 | ||||||
環境審議会 | 委員 | 日額 | 7,000 | |||||
男女共同参画審議会 | 会長 | 日額 | 8,000 | |||||
委員 | 日額 | 7,000 | ||||||
景観委員会 | 委員 | 日額 | 7,000 | |||||
都市計画審議会 | 会長 | 日額 | 8,000 | |||||
委員 | 日額 | 7,000 | ||||||
社会教育委員会 | 委員長 | 年額 | 34,000 | |||||
委員 | 年額 | 34,000 | ||||||
文化財保護審議会 |
| 年額 | 23,000 | |||||
スポーツ推進委員 |
| 年額 | 32,000 | |||||
青少年問題協議会 | 委員 | 日額 | 7,000 | |||||
スポーツ推進審議会 | 委員 | 日額 | 7,000 | |||||
防災会議 | 委員 | 日額 | 7,000 | |||||
健康なまちづくり推進協議会 | 会長 | 日額 | 8,000 | |||||
委員 | 日額 | 7,000 | ||||||
空家等対策協議会 | 会長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 8,000 | ||||||
子ども・子育て会議 | 会長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 5,000 | ||||||
災害弔慰金等支給審査委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000 | |||||
委員 | 日額 | 8,000 | ||||||
いじめ問題対策連絡協議会 | 会長 | 日額 | 8,000円 | |||||
委員 | 日額 | 7,000円 | ||||||
いじめ調査専門委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000円 ただし、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う場合であって、その報酬の額がこの額により難いときは、市長が別に定める額とする。 | |||||
委員 | 日額 | 8,000円 ただし、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う場合であって、その報酬の額がこの額により難いときは、市長が別に定める額とする。 | ||||||
いじめ再調査委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000円 ただし、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う場合であって、その報酬の額がこの額により難いときは、市長が別に定める額とする。 | |||||
委員 | 日額 | 8,000円 ただし、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う場合であって、その報酬の額がこの額により難いときは、市長が別に定める額とする。 |