○坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号。以下「給与条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で給与条例第3条第3項に掲げる給料表のいずれか一の適用を受ける者をいう。

(2) 級別定数 給与条例第3条第1項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 正規の試験 市長が定める試験機関の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

第3条 削除

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1の級別資格基準に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員としての同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3の経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) その者の職務の級を前号以外の職務の級に決定しようとする場合は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していることを基準として決定する。

(3) 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する職に採用された者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合であらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5の初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基準としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による給料月額の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において、「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の給の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 坂井市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、法令の規定に基づき市にその業務が移管された機関に勤務するもの

(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者

(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(6) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級しない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(昇給日)

第23条 給与条例第4条第3項の規則で定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 給与条例第4条第3項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。第25条及び第25条の2において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

第25条 職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

2 給与条例第4条第4項及び第5項の規則で定める基準は、当分の間、別に定める。

(昇給の号給数を3号給とする職員)

第25条の2 給与条例第4条第4項の規則で定める職員は、医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものとする。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第26条 給与条例第4条第5項第1号の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち医療業務に従事する職員とし、同項に規定する規則で定める年齢は、60歳とする。

2 給与条例第4条第5項第1号に規定する55歳を超える職員は、55歳(前項に規定する職員にあっては、同項に規定する年齢)に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に在職する職員とする。

(行政職給料8級の職員に相当する職員)

第26条の2 給与条例第4条第5項第2号の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級及び5級の職員とする。

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第29条 第23条から前条までの規定は、職務の最高号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第30条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

第31条 削除

第32条 削除

第33条 削除

(復職時等における号給の調整)

第34条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月31日規則第138号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 坂井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年坂井市条例第186号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに坂井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年坂井市条例第186号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となる者の採用日における号給は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第23条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給(初任給規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に初任給規則第21条第3項若しくは第30条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号給数は、初任給規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給、6号給、7号給又は8号給(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給又は4号給)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 1号給、2号給若しくは3号給又は昇給なし(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給又は昇給なし)

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の数及び昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める人数及び号給数を超えてはならない。

(平成19年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月8日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお、従前の例によることができる。

(令和5年3月24日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお、従前の例によることができる。

(令和7年3月21日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第21条又は第22条の2の規定を適用する。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第5条関係)

級別資格基準表

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

正規の試験

大学卒


4

5

9

0

4

9

18

短大卒


7

6

7

0

7

13

20

高校卒


9

6

7

0

9

15

22

中学卒


11

6

8

0

11

17

25

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

採用の区分

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

大学卒

 

 

5

5

11

 

0

5

10

21

短大3卒

 

2

5

5

11

0

2

7

12

23

短大2卒

 

3

6

5

11

0

3

9

14

25

高校卒

 

7

8

10

11

0

7

15

25

36

(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

採用の区分

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

大学卒

 

 

6

7

11

 

0

6

13

24

短大3卒

 

 

7

7

11

 

0

7

14

25

短大2卒

 

 

8

7

11

 

0

8

15

26

高校卒

 

10

8

7

11

0

10

18

25

36

医療職給料表(一)級別資格基準表は、別に定める。

別表第2(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(イ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

(ア) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(イ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

(ア) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(イ) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(ウ) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(エ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

(ア) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(イ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

(ア) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(イ) 海上保安大学校本科の卒業

(ウ) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(エ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

(ア) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(イ) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(ウ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

(ア) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(イ) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(ウ) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学校と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業

(エ) 航空保安大学校本科の卒業

(オ) 海上保安大学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(カ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

(ア) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(イ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

(ア) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業

(イ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

(ア) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(イ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

(ア) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による準看護師学校又は準看護師養成所の卒業

(イ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(ア) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(イ) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「準看護師学校」及び「準看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による準看護師学校又は準看護師養成所を含む。

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

 

その他の期間

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「10割以下」とすることができる。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割以下

 

その他の期間

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

別表第4(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程終了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 本表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 基準学歴区分欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等を資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学、歯学又は獣医学に関する課程を修了した者に対する本表の適用については、「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第11条関係)

初任給基準表

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

行政職給料表1級26号給

短大卒

行政職給料表1級14号給

高校卒

行政職給料表1級6号給

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

採用の区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学6卒

2級 15号給

大学卒

2級 1号給

短大3卒

1級 17号給

短大2卒

1級 9号給

高校卒

1級 1号給

(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

採用の区分

職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

助産師

短大3卒

2級 13号給

看護師

大学卒

2級 9号給

短大3卒

2級 5号給

短大2卒

2級 1号給

准看護師

高校卒

1級 5号給

医療職給料表(一)初任給基準表は、別に定める。

別表第6 昇格時号給対応表(第21条関係)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

2

1

2

15

1

1

1

7

3

1

2

16

1

1

1

8

4

1

2

17

1

1

1

9

5

1

2

18

1

1

1

10

6

2

3

19

1

1

1

11

7

3

3

20

1

1

1

12

8

4

3

21

1

1

1

13

9

5

3

22

1

2

2

14

10

5

4

23

1

3

3

15

11

6

4

24

1

4

4

16

12

6

4

25

1

5

5

17

13

7

4

26

1

6

6

18

14

7

4

27

1

7

7

19

15

8

4

28

1

8

8

20

16

8

4

29

1

9

9

21

17

9

5

30

1

10

10

22

18

9

5

31

1

11

11

23

19

10

5

32

1

12

12

24

20

10

5

33

1

13

13

25

21

11

5

34

2

14

14

26

22

11

5

35

3

15

15

27

23

12

5

36

4

16

16

28

24

12

5

37

5

17

17

29

25

13

5

38

6

18

18

30

26

13

5

39

7

19

19

31

27

13

5

40

8

20

20

32

28

13

5

41

9

21

21

33

29

14

5

42

10

22

22

34

29

14

5

43

11

23

23

35

30

14

5

44

12

24

24

36

30

14

5

45

13

25

25

37

31

15

5

46

14

26

26

38

31

15


47

15

27

27

39

32

15


48

16

28

28

40

32

15


49

17

29

29

41

33

15


50

18

30

30

42

33

15


51

19

31

31

43

34

15


52

20

32

32

44

34

15


53

21

33

33

45

35

15


54

21

33

34

46

35

15


55

22

34

35

47

36

15


56

22

34

36

48

36

15


57

23

35

37

49

37

15


58

23

35

37

50

37

15


59

24

36

37

51

38

15


60

24

36

38

52

38

15


61

25

37

38

53

38

15


62

25

38

38

54

38

15


63

26

39

39

55

38

15


64

26

40

39

56

38

15


65

27

41

39

57

38

15


66

27

41

40

58

38

16


67

28

42

40

59

38

16


68

28

42

40

60

38

16


69

29

43

41

60

39

16


70

29

43

41

60

39

16


71

29

44

41

60

39

16


72

30

44

42

60

39

16


73

30

45

42

61

39

17


74

30

45

42

61

39



75

31

45

43

61

39



76

31

45

43

61

39



77

31

45

43

61

39



78

32

46

44

62

39



79

32

46

44

62

39



80

32

46

44

62

39



81

33

46

45

63

40



82

33

46

45

64

40



83

33

47

45

65

40



84

34

47

45

66

40



85

34

47

46

67

41



86

34

47

46





87

35

47

46





88

35

48

46





89

35

48

47





90

36

48

47





91

36

48

47





92

36

48

47





93

37

49

47





94


49

47





95


49

47





96


49

48





97


49

48





98


50

48





99


50

48





100


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117


53






118


53






119


53






120


53






121


53






122


53






123


53






124


53






125


53






イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

3

4

1

1

1

4

5

1

1

1

4

6

1

1

1

4

7

1

1

1

4

8

1

1

1

4

9

1

1

1

4

10

1

1

1

4

11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

1

1


19

1

1

1


20

1

1

1


21

1

1

1


22

1

2

1


23

1

3

1


24

1

4

2


25

1

5

2


26

1

6

2


27

1

7

3


28

1

8

3


29

1

9

3


30

1

10

3


31

1

11

4


32

1

12

4


33

1

13

4


34

2

14

5


35

3

15

5


36

4

16

5


37

5

17

5


38

6

18

5


39

7

19

5


40

8

20

5


41

9

21

5


42

10

21

5


43

11

22

5


44

12

22

5


45

13

23

5


46

13

23

5


47

13

24

5


48

14

24

5


49

14

25

5


50

14

25

5


51

14

26

5


52

15

26

5


53

15

27

5


54

15

27

5


55

15

28

5


56

16

28

5


57

16

29

5


58

16

29

5


59

16

29

5


60

17

30

5


61

17

30

5


62

17

30

5


63

18

31

5


64

18

31

5


65

19

31

5


66


32

5


67


32

5


68


32

5


69


32

5


70


32

5


71


33

5


72


33

5


73


33

5


74


33



75


33



76


34



77


34



78


34



79


34



80


34



81


35



82


35



83


35



84


35



85


35



ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

1

6

1

1

19

1

1

7

1

1

20

1

1

8

1

1

21

1

1

9

1

1

22

2

2

10

2

2

23

3

3

11

3

3

24

4

4

12

4

4

25

5

5

13

5

5

26

6

6

14

6

6

27

7

7

15

7

7

28

8

8

16

8

8

29

9

9

17

9

9

30

10

10

18

10

10

31

11

11

19

11

11

32

12

12

20

12

12

33

13

13

21

13

13

34

14

14

22

14

14

35

15

15

23

15

15

36

16

16

24

16

16

37

17

17

25

17

17

38

18

18

26

18

18

39

19

19

27

19

19

40

20

20

28

20

20

41

21

21

29

21

21

42

22

22

30

22

21

43

23

23

31

23

21

44

24

24

32

24

22

45

25

25

33

25

22

46

25

26

34

25

22

47

26

27

35

26

23

48

26

28

36

26

23

49

27

29

37

27

23

50

27

30

38

27

24

51

28

31

39

28

24

52

28

32

40

28

24

53

29

33

41

29

25

54

29

34

42

29

25

55

30

35

43

30

26

56

30

36

44

30

26

57

31

37

45

31

27

58

31

38

46

31

27

59

32

39

47

32

28

60

32

40

48

32

28

61

33

41

49

33

28

62

33

42

50

33

28

63

34

43

51

33

28

64

34

44

52

34

29

65

35

45

53

34

29

66

35

46

54

34

29

67

36

47

55

35

29

68

36

48

56

35

29

69

37

49

57

35

30

70

37

49

57

36

30

71

38

50

58

36

30

72

38

50

58

36

30

73

39

51

59

37

30

74

39

51

59

37

31

75

40

52

60

37

31

76

40

52

60

37

31

77

41

53

61

38

31

78

41

53

61

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79

41

53

62

38


80

42

54

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82

42

54

63

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55

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55

64

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85

43

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65

39


86


56

66

40


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56

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40


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56

68

40


89


56

69

40


90


56

69

40


91


57

70

41


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57

70

41


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57

70

41


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57

70

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57

70

41


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58

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58

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100


58

70

42


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59

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59

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59

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59

70



105


59

70



106



70



107



70



108



70



109



70



エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

1

1

19

3

1

7

1

1

20

4

1

8

1

1

21

5

1

9

1

1

22

6

1

10

2

1

23

7

1

11

3

1

24

8

1

12

4

1

25

9

1

13

5

1

26

10

1

14

6

2

27

11

1

15

7

3

28

12

1

16

8

4

29

13

1

17

9

5

30

14

2

18

10

6

31

15

3

19

11

7

32

16

4

20

12

8

33

17

5

21

13

9

34

18

6

22

14

10

35

19

7

23

15

11

36

20

8

24

16

12

37

21

9

25

17

13

38

22

10

26

18

14

39

23

11

27

19

15

40

24

12

28

20

16

41

25

13

29

21

17

42

26

14

30

22

17

43

27

15

31

23

18

44

28

16

32

24

18

45

29

17

33

25

19

46

30

18

34

26

19

47

31

19

35

27

20

48

32

20

36

28

20

49

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21

37

29

21

50

34

22

38

30

21

51

35

23

39

31

22

52

36

24

40

32

22

53

37

25

41

33

23

54

38

26

42

34

23

55

39

27

43

35

24

56

40

28

44

36

24

57

41

29

45

37

25

58

41

30

46

38

25

59

42

31

47

39

26

60

42

32

48

40

26

61

43

33

49

41

27

62

43

34

50

42

27

63

44

35

51

43

28

64

44

36

52

44

28

65

45

37

53

45

29

66

46

38

54

45

29

67

47

39

55

46

29

68

48

40

56

46

29

69

49

41

57

47

29

70

50

42

58

47

29

71

51

43

59

48

30

72

52

44

60

48

30

73

53

45

61

49

30

74

54

46

62

50

30

75

55

47

63

51

30

76

56

48

64

52

30

77

57

49

65

53

31

78

58

50

66

53

31

79

59

51

67

54

31

80

60

52

68

54

31

81

61

53

69

55

31

82

62

54

70

55

31

83

63

55

71

56

32

84

64

56

72

56

32

85

65

57

73

57

32

86

65

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88

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60

76

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67

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79

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92

68

64

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69

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60


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81

60


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71

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61


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70

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88

63


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79

77

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63


106

79

77

88

63


107

80

77

89

64


108

80

78

89

64


109

81

78

89

65


110

81

78

90



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81

79

90



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79

90



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81

79

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82

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82

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93



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83

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93



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88




147

90

88




148

90

88




149

91

88




150

91

88




151

91

89




152

91

89




153

92

89




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第6の2 降格時号給対応表(第22条の2関係)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

21

21

9

13

17

12

2

33

22

22

10

14

18

17

3

33

23

23

11

15

19

21

4

34

24

24

12

16

20

28

5

35

25

25

13

17

22

45

6

36

26

26

14

18

24

45

7

38

27

27

15

19

26

45

8

39

28

28

16

20

28

45

9

41

29

29

17

21

30

45

10

42

30

30

18

22

32


11

43

31

31

19

23

34


12

44

32

32

20

24

36


13

45

33

33

21

25

40


14

46

34

34

22

26

44


15

47

35

35

23

27

65


16

48

36

36

24

28

72


17

49

37

37

25

29

73


18

50

38

38

26

30

73


19

51

39

39

27

31

73


20

52

40

40

28

32

73


21

54

41

41

29

33

73


22

56

42

42

30

34

73


23

58

43

43

31

35

73


24

60

44

44

32

36

73


25

62

45

45

33

37

73


26

64

46

46

34

38

73


27

66

47

47

35

39

73


28

68

48

48

36

40

73


29

71

49

49

37

42

73


30

74

50

50

38

44

73


31

77

51

51

39

46

73


32

80

52

52

40

48

73


33

83

54

53

41

50

73


34

86

56

54

42

52

73


35

89

58

55

43

54

73


36

92

60

56

44

56

73


37

93

61

59

45

58

73


38

93

62

62

46

68

73


39

93

63

65

47

80

73


40

93

64

68

48

84

73


41

93

66

71

49

85

73


42

93

68

74

50

85

73


43

93

70

77

51

85

73


44

93

72

80

52

85

73


45

93

77

84

53

85

73


46

93

82

88

54

85



47

93

87

95

55

85



48

93

92

102

56

85



49

93

97

109

57

85



50

93

102

109

58

85



51

93

107

109

59

85



52

93

116

109

60

85



53

93

125

109

61

85



54

93

125

109

62

85



55

93

125

109

63

85



56

93

125

109

64

85



57

93

125

109

65

85



58

93

125

109

66

85



59

93

125

109

67

85



60

93

125

109

72

85



61

93

125

109

77

85



62

93

125

109

80

85



63

93

125

109

81

85



64

93

125

109

82

85



65

93

125

109

83

85



66

93

125

109

84

85



67

93

125

109

85

85



68

93

125

109

85

85



69

93

125

109

85

85



70

93

125

109

85

85



71

93

125

109

85

85



72

93

125

109

85

85



73

93

125

109

85

85



74

93

125

109

85




75

93

125

109

85




76

93

125

109

85




77

93

125

109

85




78

93

125

109

85




79

93

125

109

85




80

93

125

109

85




81

93

125

109

85




82

93

125

109

85




83

93

125

109

85




84

93

125

109

85




85

93

125

109

85




86

93

125






87

93

125






88

93

125






89

93

125






90

93

125






91

93

125






92

93

125






93

93

125






94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93







111

93







112

93







113

93







114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

21

23

1

2

34

22

26

2

3

35

23

30

3

4

36

24

33

10

5

37

25

73

10

6

38

26

73

10

7

39

27

73

10

8

40

28

73

10

9

41

29

73


10

42

30

73


11

43

31



12

44

32



13

47

33



14

51

34



15

55

35



16

59

36



17

62

37



18

64

38



19

65

39



20

65

40



21

65

42



22

65

44



23

65

46



24

65

48



25

65

50



26

65

52



27

65

54



28

65

56



29

65

59



30

65

62



31

65

65



32

65

70



33

65

75



34

65

80



35

65

85



36

65

85



37

65

85



38

65

85



39

65

85



40

65

85



41

65

85



42

65

85



43

65

85



44

65

85



45

65

85



46

65

85



47

65

85



48

65

85



49

65

85



50

65

85



51

65

85



52

65

85



53

65

85



54

65

85



55

65

85



56

65

85



57

65

85



58

65

85



59

65

85



60

65

85



61

65

85



62

65

85



63

65

85



64

65

85



65

65

85



66

65

85



67

65

85



68

65

85



69

65

85



70

65

85



71

65

85



72

65

85



73

65

85



74

65




75

65




76

65




77

65




78

65




79

65




80

65




81

65




82

65




83

65




84

65




85

65




ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

21

13

21

21

2

22

22

14

22

22

3

23

23

15

23

23

4

24

24

16

24

24

5

25

25

17

25

25

6

26

26

18

26

26

7

27

27

19

27

27

8

28

28

20

28

28

9

29

29

21

29

29

10

30

30

22

30

30

11

31

31

23

31

31

12

32

32

24

32

32

13

33

33

25

33

33

14

34

34

26

34

34

15

35

35

27

35

35

16

36

36

28

36

36

17

37

37

29

37

37

18

38

38

30

38

38

19

39

39

31

39

39

20

40

40

32

40

40

21

41

41

33

41

43

22

42

42

34

42

46

23

43

43

35

43

49

24

44

44

36

44

52

25

46

45

37

46

54

26

48

46

38

48

56

27

50

47

39

50

58

28

52

48

40

52

63

29

54

49

41

54

68

30

56

50

42

56

73

31

58

51

43

58

77

32

60

52

44

60

77

33

62

53

45

63

77

34

64

54

46

66

77

35

66

55

47

69

77

36

68

56

48

72

77

37

70

57

49

76

77

38

72

58

50

80

77

39

74

59

51

85

77

40

76

60

52

90

77

41

79

61

53

95

77

42

82

62

54

100

77

43

85

63

55

101

77

44

85

64

56

101

77

45

85

65

57

101

77

46

85

66

58

101

77

47

85

67

59

101

77

48

85

68

60

101

77

49

85

70

61

101

77

50

85

72

62

101

77

51

85

74

63

101

77

52

85

76

64

101

77

53

85

79

65

101

77

54

85

82

66

101


55

85

85

67

101


56

85

90

68

101


57

85

95

70

101


58

85

100

72

101


59

85

105

74

101


60

85

105

76

101


61

85

105

78

101


62

85

105

80

101


63

85

105

82

101


64

85

105

84

101


65

85

105

85

101


66

85

105

86

101


67

85

105

87

101


68

85

105

88

101


69

85

105

90

101


70

85

105

109

101


71

85

105

109

101


72

85

105

109

101


73

85

105

109

101


74

85

105

109

101


75

85

105

109

101


76

85

105

109

101


77

85

105

109

101


78

85

105

109



79

85

105

109



80

85

105

109



81

85

105

109



82

85

105

109



83

85

105

109



84

85

105

109



85

85

105

109



86

85

105

109



87

85

105

109



88

85

105

109



89

85

105

109



90

85

105

109



91

85

105

109



92

85

105

109



93

85

105

109



94

85

105

109



95

85

105

109



96

85

105

109



97

85

105

109



98

85

105

109



99

85

105

109



100

85

105

109



101

85

105

109



102

85

105




103

85

105




104

85

105




105

85

105




106


105




107


105




108


105




109


105




エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

29

13

21

25

2

17

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別表第7(第34条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年坂井市規則第22号)第25条第1項第4号に規定する休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年坂井市条例第28号)第11条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条の規定による病気休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合は1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

1 本表により換算する休暇等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員及び公益法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)及び公益法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

坂井市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月20日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成18年3月20日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第138号
平成19年12月21日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第26号
平成23年3月28日 規則第4号
平成23年3月28日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月1日 規則第4号
平成26年12月19日 規則第16号
平成27年3月26日 規則第6号
平成28年2月24日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第45号
平成29年12月22日 規則第17号
平成30年12月21日 規則第24号
令和元年11月1日 規則第27号
令和元年12月20日 規則第28号
令和4年3月8日 規則第4号
令和4年12月19日 規則第37号
令和5年3月24日 規則第20号
令和5年12月18日 規則第36号
令和7年3月21日 規則第15号