○坂井市補助金等交付規則
平成18年3月20日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する補助金及び利子補給等の給付金をいう。
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、市以外の者により間接にその補助金等を当該補助金等の交付の目的に従って取り扱われる給付金をいう。
5 この規則において「間接補助事業」とは、前項の給付金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
6 この規則において「間接補助事業者」とは、間接補助事業を行う者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 補助金等に関しては、法令及び条例(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(関係者の責務)
第4条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等が交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者及び間接補助事業者(以下「補助事業者等」という。)は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業及び間接補助事業(以下「補助事業等」という。)を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、別に定める書類を添付しなければならない。
3 市長は、前項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 市に納付又は納入すべき税に滞納がある場合は、交付の決定を取り消す場合があること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な事項
2 間接補助事業者は、間接補助金等の交付をする場合において、補助金等に前項の条件が付されているときは、補助事業者に対し、これを履行するために必要な条件を付さなければならない。
(補助金等の交付決定等の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業等の変更等)
第10条 補助事業者等は、補助事業等の内容等を変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)しようとするとき又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助金等交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 間接補助事業者は、法令等の定め及び間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業を行わなければならず、間接補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第13条 市長は、必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者等から補助事業等の遂行に関する状況報告書(様式第7号)を徴することができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第14条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第8号)に別に定める書類を添え、市長に対し別に定める期日までに提出しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 市長は、第15条の規定による報告書を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対し命ずるものとする。
(決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 第12条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令、条例又はこの規則に基づき市長が行った命令に従わなかったとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令書(様式第14号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては補助金等を最後に受領した日とし、返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 前2項の規定に定める加算金又は延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 加算金又は延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部若しくは一部を返納し、若しくは別に定める耐用年数を経過した場合、又は補助金等の交付の目的を達成したために市長が特に承認した場合は、この限りでない。
(書類帳簿の整理保存)
第23条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、市長が別に定める期間これを整理保存しなければならない。
(監督)
第24条 市長は、補助事業者等に対して、補助金交付の適正を期するため必要な検査を行い、報告を求め、又は事業の施行に関し必要な指示をすることができる。
(様式の特例)
第26条 市長は、補助事業等の内容により、この規則に定める様式により難い事情があると認めるときは、その都度これを変更することができる。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三国町補助金等交付規則(昭和61年三国町規則第5号)、丸岡町補助金等交付規則(昭和61年丸岡町規則第3号)、春江町公共的団体事業補助金交付規程(昭和36年春江町告示第1号)又は坂井町補助金等交付規則(平成元年坂井町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の申請があった補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。