○坂井市手数料条例
平成18年3月20日
条例第54号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の件数)
第3条 数件を一括したものについては、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
2 土地(筆)又は家屋(棟)は、筆数又は棟数に関係なく所有者又は納税義務者ごとにそれぞれ1件とする。
3 租税公課に関する証明は、1税目ごとに1件とする。
4 閲覧は、1種類1回30分をもって1件とする。
(手数料の減免)
第4条 市長は、特別の事由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 次に掲げる場合の手数料は、徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の救助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 官公署から請求があったもの
(5) 公的年金各法及び恩給法等に基づく年金等受給権者が身上報告書等として年金等裁定庁に提出する受給権者の生存に関する市長の証明
(盲導犬に係る手数料の免除)
第5条 市長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定に基づく盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表(4)に定める手数料を免除することができる。
(手数料の徴収時期等)
第6条 手数料は、申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できないとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料を還付することができる。
(郵送料の納付)
第7条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(閲覧等の範囲)
第8条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免がれた者については、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三国町手数料条例(平成12年三国町条例第3号)、丸岡町手数料条例(平成12年丸岡町条例第6号)、春江町手数料条例(平成12年春江町条例第2号)又は坂井町手数料徴収条例(平成12年坂井町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(住民基本台帳カード交付手数料の特例)
4 別表10号の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、住民基本台帳カードの交付又は再交付の手数料については、無料とする。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第22号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第25号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第29号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第22号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(坂井市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)
2 坂井市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年坂井市条例第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
(1) 戸籍法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 | 1通 | 450円(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された市又は民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては、350円) |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件 | 350円 |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件 | 400円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付手数料除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 | 1通 | 750円 |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件 | 450円 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件 | 700円 |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通 | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 | 350円 |
(2) 都市計画法関係手数料
事務 | 名称 | 種類 | 単位 | 金額 | |
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 | 1件 | 8,600円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 22,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 43,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 86,000円 | |||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 | 1件 | 13,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 30,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 65,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 120,000円 | |||
その他の開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 | 1件 | 86,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 130,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 190,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 260,000円 | |||
2 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小に伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入された開発区域の面積に応じ前項に規定する額 ウ ア又はイ以外の変更については、10,000円 | 1件 | 左記のアからウを合算した額 | |
3 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外建築等許可申請手数料 |
| 1件 | 26,000円 | |
4 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 開発許可地位承継承認申請手数料 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅建築の用に供する目的で行うものである場合又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件 | 1,700円 | |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、上記以外のものである場合 | 1件 | 17,000円 | |||
5 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登記簿写しの交付手数料 |
| 用紙1枚 | 470円 |
(3) 福井県屋外広告物条例関係手数料
事務 | 名称 | 種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号)第4条、第8条第3項及び第4項の規定に基づく広告物等の表示等の許可。(許可の期間の更新を含む。) | 屋外広告物許可手数料 | はり紙 | 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。) | 190円 |
|
はり札 | 1枚 | 40円 |
| ||
立看板 | 1個 | 220円 |
| ||
電柱広告 | 1個 | 310円 |
| ||
広告板 広告塔 移動広告 | 1個(3平方メートル未満) | 440円 | 発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する金額を加算する。 | ||
1個(3平方メートル以上) | 880円(3平方メートル増すごとに440円を加算する。) | ||||
気球広告 | 1個 | 620円 |
| ||
広告幕 | 10平方メートル(10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。) | 310円 |
| ||
ぼんぼり あんどん | 1灯 | 50円 |
| ||
のぼり | 1枚 | 50円 |
|
備考 次の各号のいずれかに該当する場合には、手数料を免除することができる。
(1) 福井県屋外広告物条例第8条第3項第2号の規定による許可を受けようとするとき。
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するために福井県屋外広告物条例の規定による許可等を受けようとするとき。
(4) 狂犬病予防法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の登録の申請があったものとみなした場合を除く。) | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340円 |
(5) 鳥獣保護及び狩猟関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)により市長が処理することとされた事務のうち、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 登録票の交付又は更新若しくは再交付の手数料 | 1件 | 3,500円 |
(6) 租税特別措置法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | ||
ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 86,000円 | |
イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 130,000円 | |
ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 190,000円 | |
エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 260,000円 | |
オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 390,000円 | |
カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 510,000円 | |
キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 660,000円 | |
ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき。 | 1件 | 870,000円 | |
租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | ||
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 | 1件 | 6,200円 | |
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | 1件 | 8,600円 | |
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 13,000円 | |
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 35,000円 | |
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 43,000円 | |
カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき。 | 1件 | 58,000円 | |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 |
(7) 道路運送車両法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 |
(8) 船員法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付 | 船員手帳交付手数料 | 1件 | 1,950円 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え | 船員手帳書換手数料 | 1件 | 1,950円 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正 | 船員手帳訂正手数料 | 1件 | 430円 |
(9) 税務事務に係る手数料
名称 | 単位 | 金額 |
土地家屋に関する証明手数料 | 1件 | 300円 |
租税公課に関する証明手数料 | 1通 | 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
納税に関する証明手数料 | 1件 | 300円 |
(10) 住民事務に係る手数料
名称 | 単位 | 金額 |
住民票及び戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通 | 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
記載事項証明書等の交付手数料 | 1通 | 300円 |
住民基本台帳閲覧手数料 | 1件 | 300円 |
印鑑登録証の交付手数料(印鑑登録証(カード)の交付及び再交付手数料) | 1件 | 300円 |
印鑑登録証明書の交付手数料 | 1通 | 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
身分証明書の交付手数料 | 1通 | 300円 |
(11) 一般事務に係る手数料
名称 | 単位 | 金額 |
その他の証明手数料 | 1件 | 300円 |
公簿、公文書、公図の写しの交付手数料 | 1件 | 300円 |
公簿、公文書、公図の閲覧手数料 | 1件 | 300円 |