○坂井市介護予防拠点施設の目的外使用における使用料に関する規程

平成18年3月20日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂井市行政財産の目的外使用に関する条例(平成18年坂井市条例第45号)第5条の規定に基づき、坂井市介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)の目的外使用における使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 介護予防施設を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用場所)

第3条 介護予防施設を目的外に使用できる場所は、和室のみとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

別表(第2条関係)

室名

使用料

和室

午前

午後

夜間

全日

冷暖房使用のとき

8:30~12:30

12:30~17:00

17:00~21:30

8:30~21:30

600円

600円

600円

1,800円

3割増し

坂井市介護予防拠点施設の目的外使用における使用料に関する規程

平成18年3月20日 告示第10号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 告示第10号