○坂井市防災会議条例

平成18年3月20日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、坂井市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 坂井市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 福井県職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 福井県警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市職員のうちから市長が任命する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員並びに公共的施設の管理者及び公益的事業を営む法人の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(9) その他市長が必要と認める者

6 委員の定数は、45人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任することができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福井県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験ある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

2 坂井市特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(平成18年坂井市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

坂井市防災会議条例

平成18年3月20日 条例第68号

(平成24年10月1日施行)