○坂井市防犯隊条例
平成18年3月20日
条例第73号
(設置)
第1条 効果的な地域安全活動を通じ、市民が安全で、かつ、安心して暮らすことのできるまちづくりを推進するため、坂井市防犯隊(以下「防犯隊」という。)を設置する。
(本部)
第2条 防犯隊の本部を坂井市役所に設置する。
(任務)
第3条 防犯隊は、防犯思想の普及徹底を図るとともに、青少年の非行防止及び犯罪抑止活動を積極的に行うことを任務とする。
(定数)
第4条 防犯隊は、隊員370人以内とする。
(委嘱)
第5条 隊員は、本市に住所を有し、又は、勤務する満20歳以上の者で、かつ、隊員としてその任務を遂行するに適当なものの中から、市長が委嘱する。
(幹部)
第6条 防犯隊に隊長、副隊長、支隊長及び副支隊長の幹部を置く。
2 隊長は、隊員の中から市長が委嘱する。
3 副隊長、支隊長及び副支隊長は、隊員の中から隊長が任命する。
4 幹部の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹部の任務)
第7条 隊長は、市長の要請を受けて防犯隊を統括し、隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、隊長があらかじめ指名した順序によりその任務を代理する。
3 支隊長は、隊長の指揮を受けて所属する隊員を指揮し、その任務を遂行する。
4 副支隊長は、支隊長を補佐し、支隊長に事故があるときは、その任務を代理する。
(退任及び解任)
第8条 隊員は、退任しようとする場合は、あらかじめ文書をもって願い出なければならない。
2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、任務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(2) 隊員として、必要な適格性を欠くとき。
(報償等)
第9条 隊員には、別表に定める報償を支給する。
2 市長の要請による出動又は市長が適当と認めた出動に対して、別表に定める額を支給する。
3 第1項の規定による報償は、隊員が年の中途において新たに任務に就いた場合においては、その属する月から、退任又は解任した場合においては、その日の属する月までそれぞれ月割計算により支給する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定にかかわらず、当分の間、隊長補佐を置くことができる。
3 隊長補佐は、副隊長の任務を兼ねるものとする。
5 この条例の施行の際、合併前の三国町及び坂井町にかかる防犯隊員であり合併後も引き続き坂井市防犯隊員である者並びに合併後において合併前の三国町及び坂井町に属する防犯隊の隊員となった者においては、第11条第1項の規定にかかわらず、次の報酬を支給する。
区分 | 報酬(年額) |
隊長 | 40,000 |
副隊長 | 26,000 |
支隊長 | 18,000 |
副支隊長 | 13,000 |
隊員 | 7,000 |
上記年額報酬のほか、出動1回につき2,000円以内の範囲で支給する。ただし、幹部については年10回を限度とする。 |
6 附則第4項の規定にかかわらず、合併前の三国町及び坂井町にかかる防犯隊員であり合併後も引き続き坂井市防犯隊員である者を置いた場合は、年額36,000円の報酬を支給する。
附則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
報償
区分 | 報償(年額) |
隊長 | 100,000 |
副隊長 | 78,000 |
支隊長 | 61,000 |
副支隊長 | 47,000 |
隊員 | 24,000 |
上記年額報償のほか、出動1回につき2,000円以内の範囲で支給する。ただし、幹部については年10回を限度とする。 |