○坂井市防犯カメラ設置運用規程

平成18年3月20日

訓令第20号

(目的)

第1条 防犯カメラは、生活の安全と安心を確保するための環境整備として、公共の場所における犯罪被害の未然防止及び犯罪の予防を目的に設置する。

(設置場所)

第2条 防犯カメラは、前条の目的を達成するために効果的と認められる場所に、関係機関等と協議の上設置する。

(画像の保存等)

第3条 防犯カメラ画像(以下「画像」という。)の記録保存等の取扱いの運用責任者(以下「責任者」という。)は総務部危機管理対策課長をもって充てる。

(画像の保存等)

第4条 画像の保存期間は、20日間とする。保存期間終了後は、確実に消去する。ただし、犯罪捜査等の必要により、警察その他関係機関から保存の要請があった場合は、この限りでない。

2 画像の記録媒体は、責任者が管理する施錠設備を有する場所に保存する。

(画像の閲覧及び提供)

第5条 保存画像は、犯罪被害の未然防止及び犯罪の予防又は犯罪捜査等の公益上の目的で、必要な場合に限り、必要な範囲の画像を限定して、警察その他関係機関に閲覧し、及び提供することができる。

2 保存画像の閲覧及び提供は、責任者がその必要性について検討し、市長の承認を得て行う。

3 保存画像の閲覧及び提供を許可した場合は、責任者は、保存画像閲覧及び提供記録簿(別記様式。以下「記録簿」という。)に許可を受けた者の氏名、連絡先、閲覧及び提供日時、場所、理由、閲覧及び提供をする情報の範囲、条件等を記録しなければならない。また、記録簿は5年間保存するものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年4月30日訓令第5号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

坂井市防犯カメラ設置運用規程

平成18年3月20日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 安全・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第20号
平成22年4月30日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第10号
令和5年3月24日 訓令第4号