○坂井市環境基本条例
平成18年3月20日
条例第75号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策(第7条―第15条)
第3章 環境保全の推進体制(第16条・第17条)
第4章 環境審議会(第18条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全と創造(以下「環境の保全」という。)について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民(通勤者、通学者、観光客等を含む。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、市民が健全で豊かな自然とこれらが調和する恵まれた環境の恵沢を享受し、その環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、並びに生態系等の多様性及び森林、農地、河川、海等における多様な自然環境の保全に配慮されつつ、人と自然とが共生できるような調和のとれた環境と景観が実現されることを旨として行われなければならない。
3 環境の保全は、循環を基調とする環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会が構築されることを旨として、すべての者の公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に行われなければならない。
4 環境の保全は、地球環境保全を視野に入れ、すべての者がこれを自らの課題として認識し、それぞれの事業活動及び身近な日常生活その他の活動において、積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、環境の保全に関し地域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を自らの責任と負担において講ずる責務を有する。
2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、その日常生活が環境の保全に密接に関わっていることを認識し、環境の保全上の支障を防止するため、廃棄物の減量、資源及びエネルギーの適正な利用その他の日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
(環境基本計画)
第7条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ坂井市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見が反映できるように必要な措置を講じなければならない。
5 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(市の施策の策定等に当たっての配慮等)
第8条 市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全に十分に配慮するとともに、環境基本計画との整合を図るように努めるものとする。
(規制等の措置)
第9条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し必要な規制の措置を講じなければならない。
2 市は、森林、農地、河川、海等における多様な自然環境の保全を図るため、その自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、市は、新たな環境への負荷、自然の遷移等による環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。
4 市は、環境の保全を図るため、必要な指導その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する教育、学習等)
第10条 市は、市民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、環境に配慮した日常生活及び事業活動等が促進されるように広報啓発活動の充実並びに環境の保全に関する教育及び学習の推進に必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的活動の促進)
第11条 市は、市民、事業者又はこれらの者で組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(情報の収集、調査研究の実施及び監視等の体制の整備)
第13条 市は、環境の保全に関する施策を適正に実施するため、環境の保全に関する情報の収集に努めるとともに、調査研究の実施及び監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(環境の状況等の公表)
第14条 市長は、この章に定めるところによる環境の保全に関する施策の適正な進行管理を図るため、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について公表しなければならない。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第15条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策については、国、県及びその他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。
第3章 環境保全の推進体制
(関係部局相互の連携及び施策の調整を図るための体制の整備)
第16条 市は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、関係部局相互の連携及び施策の調整を図る体制を整備するものとする。
(市民、事業者及び民間団体との連携体制の整備)
第17条 市は、環境の保全に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、必要に応じ、市、市民、事業者及び民間団体が連携することのできる体制を整備するものとする。
第4章 環境審議会
(設置)
第18条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、坂井市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第19条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的な事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し市長に意見を述べることができる。
(組織)
第20条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 住民の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
3 前項の委員のほか、特別の専門的事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
4 特別委員は、前項の特別の専門的事項に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第21条 委員の任期は、2年とし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 特別委員は、その者の委嘱に係る特別の専門的事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の選任及び権限)
第22条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第23条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第24条 審議会は、必要があると認めるときは、委員及び特別委員以外の者の出席を求め、その意見の聴取及び説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第25条 審議会の庶務は、生活環境部環境推進課において処理する。
(その他)
第26条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。