○坂井市環境保全条例施行規則
平成18年3月20日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市環境保全条例(平成18年坂井市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第10条第7号の規則で定める事項)
第6条 条例第10条第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定工場において常時使用する従業員数、主要生産品目その他特定工場の概要
(2) 燃料の種類及び使用量
(3) 用水及び排水の量
(4) 使用する原材料の量
(届出を要しない軽微な変更)
第8条 条例第12条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場から発生し、排出し、若しくは飛散する公害原因物質等についての濃度又は程度の増加を伴わないもの
(2) 建物の構造及び変更のうち事務所、従業員の数その他これらに類するものの新築、増築、移転又は除去に係るもの
(事故時の措置)
第14条 条例第21条第1項の規則で定める基準は、人の健康又は生活環境が損われない程度とする。
2 条例第22条第1項に規定する場合は、拡声機の電力増幅器からスピーカーに加えられる最大出力が15ワットを超えない拡声機を使用する場合とする。
3 条例第22条第2項に規定する遵守事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、地域慣習となっている行事に伴い使用する場合その他市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 午後9時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 屋外で固定して拡声機を使用する場合は、1時間につき連続して15分以上休止すること。
(3) 移動して拡声機を使用する場合は、1地点に停止して連続して15分以上放送しないこと。
(1) 災害その他非常の事態の発生により緊急に作業を行う必要がある場合
(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に作業を行う必要がある場合
(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に作業を行う必要がある場合
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において作業を夜間に行うべき事とされた場合
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において作業を夜間に行うべきとされた場合
(自然を保護する地区の指定の告示)
第17条 条例第27条第3項の指定の告示は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 自然を保護する地区の区域
(2) 自然を保護する地区の名称
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第17号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
特定工場
1 定格出力が2.2キロワット以上の原動機を使用する工場又は事業場
2 定格出力が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する工場又は事業場で次に掲げるもの
(1) 織物工場、レース編工場、ねん糸工場又はサイジング工場
(2) 印刷所又は製本所
(3) 木工所又は製材(チップ製造を含む。)所
(4) 鉄工所又は板金作業を行う工場
3 鉱物(コークスを含む。)又は土石、砂類の堆積場(堆積場の面積が500平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
4 粉末状の原料(チップ及びおがくずを含む。)等の貯蔵施設及び運搬施設を設置する工場又は事業場
5 打綿機又は製綿機を設置する工場又は事業場
6 ボイラー(伝熱面積5平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
7 廃棄物焼却炉(焼却炉の火格子面積が0.5平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
8 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出する1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上である工場又は事業場
9 次の家畜飼養事業場
地域の区分 | 家畜の種類 | 飼養数 |
市街化区域 | 牛 | 1頭以上 |
豚 | 1頭以上 | |
鶏 | 100羽以上 | |
市街化区域以外の区域 | 牛 | 10頭以上 |
豚 | 50頭以上 | |
鶏 | 1,000羽以上 |
備考 市街化区域とは、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づき、動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない区域として指定された区域とする。
別表第2(第4条関係)
汚水に係る規制基準
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの 5.0以上9.0以下 |
生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) |
化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) |
浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム) | 200(日間平均150) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム) | 5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム) | 30 |
大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個) | 日間平均3,000 |
備考
1 この表に掲げる規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上の特定工場に適用する。ただし、1日当たりの平均的排出水の量が50立方メートル以上の工場のうち、水質汚濁防止法及び福井県公害防止条例(平成8年福井県条例第4号)の規定の適用を受ける工場又は事業場については、この規制基準は適用しない。
2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 生物化学的酸素要求量に係る規制基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る規制基準は、海域及び湖沼に排出される排出水について適用する。
4 排出水の採水点は、当該特定工場の排水口とする。
5 この表に掲げる項目に係る数値の検定方法は、排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)によるものとする。
別表第3(第4条、第15条、第16条関係)
騒音に係る規制基準
1 特定工場に係る規制基準
時間の区分 区域の区分 | 規制基準(単位 デシベル) | |||
朝 午前6時から午前8時まで | 昼間 午前8時から午後7時まで | 夕 午後7時から午後10時まで | 夜間 午後10時から翌日の午前6時まで | |
第1種区域 | 45 | 50 | 40 | 40 |
第2種区域 | 50 | 60 | 50 | 45 |
第3種区域 | 60 | 65 | 60 | 55 |
第4種区域 | 65 | 70 | 65 | 60 |
その他の区域 | 55 | 60 | 55 | 55 |
備考
1 第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域及びその他の区域は附表1に掲げる区域(以下この表において同じ。)とする。
2 第2種区域、第3種区域、第4種区域又はその他の区域の区域内に所在する附表2に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
3 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行い、周波数補正回路はA特性を、動特性は早い動特性(FAST)を用いることとする。
5 騒音の測定場所は、騒音を発生する特定工場の敷地境界線とする。ただし、敷地境界線において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以外の任意の地点において測定するものとする。
6 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
7 騒音規制法又は福井県公害防止条例の規定の適用を受ける工場又は事業場については、この規制基準は適用しない。
附表1
区分 | 区域 |
第1種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下本表において「法」という。)第8条第1項第1号に定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の区域 |
第2種区域 | 法第8条第1項第1号に定める第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の区域 |
第3種区域 | 法第8条第1項第1号に定める近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域 |
第4種区域 | 法第8条第1項第1号に定める工業地域の区域 |
その他の区域 | 合併前の三国町における上記以外の市長が指定した区域 |
附表2
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所 (3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの (4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 (5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム |
別表第4(第4条関係)
悪臭に係る規制基準
項目 | 許容限度 |
悪臭 | 特定工場の敷地境界線において、附表に掲げる6段階臭気強度表示法による臭気強度0から3までとする。 |
附表
臭気強度 | 臭気の程度 |
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい |
2 | 何の臭いであるかがわかる弱いにおい |
3 | らくに感知できるにおい |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
別表第5(第19条関係)
適用条件
1 次に掲げる建築物の新築、増築、改築又は移転
(1) 地下に設ける建築物の新築、増築、改築又は移転
(2) 建築物の新築、増築、改築又は移転でその新築、増築、改築又は移転に係る部分の高さ及び床面積の合計が、それぞれ5メートル及び10平方メートル以下であるもの
2 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築又は移転
(1) 仮設の工作物の新築、増築、改築又は移転
(2) 地下に設ける工作物の新築、増築、改築又は移転
(3) 電気供給のための電線路、有線電話通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、増築又は改築(新築、増築又は改築に係る部分の高さが20メートルを超えるものを除く。)
(4) その他の工作物の新築、増築又は改築で、その新築、増築又は改築に係る部分の高さが5メートル以下であるもの
3 次に掲げる土地の形質の変更
(1) 面積が60平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが3メートルを超える法を生ずる切土若しくは盛土を伴わないもの又は同程度の土石類の採取
(2) 地下における土地の形質の変更
4 次に掲げる木竹の伐採
(1) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(2) 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
(3) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
(4) 仮植した木竹の伐採
(5) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
5 面積が60平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
6 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(2) 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
ア 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転でその新築、増築、改築又は移転に係る部分の高さ及び床面積の合計がそれぞれ10メートル及び30平方メートルを超えるもの
イ 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(3) 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
ア 建築物の新築、増築、改築又は移転(ただし、物置、作業小屋の新築、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下であるものを除く。)
イ 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
ウ 宅地の造成(アただし書に規定する建築物の新築、増築、改築又は移転のために必要な最小限のものを除く。)又は開墾
エ 森林の皆伐
オ 水面の埋立て又は干拓