○坂井市丸岡総合福祉保健センター条例
平成18年3月20日
条例第81号
(設置)
第1条 市民に医療、保健、福祉、保養のサービスを提供し、健康で生きがいのある長寿まちづくりを目指し、坂井市丸岡総合福祉保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 温泉施設
(2) 福祉保健施設
(3) デイサービスセンター
(位置)
第2条 センターは、坂井市丸岡町八ヶ郷第21号7番地1に置く。
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 温泉施設
ア 入浴サービスに関すること。
イ 生きがいづくりに必要な施設及び設備の提供に関すること。
(2) 福祉保健施設
ア 福祉に関する情報の提供及び福祉機器の展示に関すること。
イ 在宅の虚弱性老人、身体障害者等の相談及び研修に関すること。
ウ 身体障害者等に対するホームヘルプサービス事業及び訪問入浴サービス事業に関すること。
エ 各種福祉団体、ボランティア等の育成に関すること。
オ 高齢者、心身障害者等の教養・娯楽活動事業に関すること。
カ 衛生思想普及及び向上に関すること。
キ 栄養の改善及び飲食物の衛生に関すること。
ク 妊産婦及び乳幼児並びに老人の衛生に関すること。
ケ 生活習慣病その他疾病の予防及び生活指導に関すること。
(3) デイサービスセンター
ア 指定通所介護事業に関すること。
イ 高齢者生きがい活動支援通所事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(管理の委託)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
第4条の2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる業務
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) センターの維持等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と求める業務
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長等は、センターの使用を許可する際にセンターの管理上必要な限度において条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とする使用であると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者がセンターの使用を許可することが適当でないと認めるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、若しくはその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長等は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は使用の条件を変更することができる。
(1) 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。
(2) 第6条の規定に該当すると認めたとき。
(4) その他管理運営上やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は使用条件を変更した場合において、使用者に損害が生じても、市長等は、その責めを負わない。
(使用料等)
第9条 温泉施設に入浴しようとする者は、別表第1に定める入浴料を納付しなければならない。ただし、3歳未満の乳幼児については、入浴料を無料とする。
3 福祉保健施設を使用しようとする者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納させることができる。
(利用料金)
第10条 第3条第3号のイに掲げる事業の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料等の免除)
第11条 市長等は、特に必要があると認めるときは、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の不還付)
第12条 既に納付した入浴料及び使用料等は、還付しない。ただし、市長等が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(特別な設備等の許可)
第13条 使用者は、センターの使用に当たって、特別な設備器具を設置し、施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ市長等の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により生じる経費は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定より指定を取り消され、若しくは機関を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(入館の制限及び退去)
第15条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を禁止し、又はセンターから退去させることができる。
(1) 感染症の患者、泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人の迷惑になる物品、器具等を携帯し、又はペットを伴う者
(3) 他人に危害若しくは危険を及ぼし、又は公の秩序、善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(職員の立入り)
第17条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、センターの職員又は市長が指定した職員に、使用中の施設に立ち入り、検査させ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表第1(第9条、第10条関係)
温泉施設入浴料
(1) 市内居住者
区分 | 入浴料 | |
1回利用券 | 回数券(10回) | |
中学生以上 | 500円 | 3,500円 |
中学生未満 | 200円 | ― |
備考 65歳以上の者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者及びこれに準ずるものとして規則で定める者が利用するときは、1回利用券に限り、中学生以上が400円、中学生未満が160円とする。 |
(2) 市外居住者
区分 | 入浴料 | |
1回利用券 | 回数券(11回) | |
中学生以上 | 500円 | 6,000円 |
中学生未満 | 200円 | 3,000円 |
備考 |
別表第2(第9条、第10条関係)
温泉施設使用料
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
開館時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時30分 | 開館時~21時30分 | |
特別室(8帖) | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 6,000円 |
個室(6帖) | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,600円 |
(8帖) | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 4,800円 |
(12帖) | 2,400円 | 2,400円 | 3,000円 | 7,200円 |
(14帖) | 2,800円 | 2,800円 | 3,500円 | 8,400円 |
(20帖) | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 12,000円 |
別表第3(第9条、第10条関係)
福祉保健施設使用料
区分 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~21時30分 | 8時30分~21時30分 | ||
多目的ホール | 会議のとき | 700円 | 900円 | 1,200円 | 2,200円 |
展示会のとき | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 | |
演芸会等のとき | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 6,000円 | |
和室(20帖) | 300円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | |
(34帖) | 300円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | |
(35帖) | 300円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | |
(55帖) | 500円 | 800円 | 1,000円 | 1,500円 | |
(69帖) | 500円 | 800円 | 1,000円 | 1,500円 | |
(全部) | 800円 | 1,300円 | 1,800円 | 2,500円 | |
研修室1 | 300円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | |
研修室2 | 300円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | |
カラオケ室 | 500円 | 800円 | 1,000円 | 1,500円 |
別表第4(第10条関係)
デイサービスセンター利用料金
利用料金の種類 | 利用料金の額 |
利用料 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第1項に規定する居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額 |
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 | あらかじめ、市長の承認を得て指定管理者が定める額 |
食材料費その他通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが必要と認められる費用 | 費用相当額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額 |