○坂井市丸岡総合福祉保健センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市丸岡総合福祉保健センター条例(平成18年坂井市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 坂井市丸岡総合福祉保健センター(以下「センター」という。)の使用時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が必要と認めるときは、センターの使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長又は指定管理者が必要と認めたときには、これを変更することができる。
2 前項の申請書は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下同じ。)前3月から前7日までの間に提出しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が別に定める福祉関係団体については、使用しようとする日前6月から前7日までの間に提出することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、通所介護事業、入浴サービス事業についての使用許可申請書は必要としない。
(使用期間及び時間)
第6条 センターは、同一の者が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長又は指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず団体事務室の使用期間は、1年とする。ただし、更新することができる。
3 センターの使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、第4条第3項の使用許可書の交付を受けたときは、直ちに使用料を納入しなければならない。
2 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとするときは、総合福祉保健センター使用料後納許可申請書(様式第9号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(使用料等の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により入浴料又は使用料の還付することができる理由及び金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 天災その他使用者の責めによらない理由により使用不能となったとき 入浴料又は使用料の全額
(2) 使用者が、使用日前7日までに使用の取消しを申し出たとき 使用料の全額
(3) 使用者が使用変更の許可を受けた場合において既に納付した使用料に過納が生じたとき その相当額
(徴収又は収納の委託)
第11条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、センターの使用料の徴収又は収納の事務を委託することができる。
2 前項の規定により委託したときは、その旨を告示その他の方法により公表しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外は使用しないこと。
(2) 許可なくして、センター内において寄附金の募集、物品の販売、陳列及び宣伝又は広告類の頒布その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可なくして、壁、柱、扉等に広告類の掲示、はり紙、くぎ打ちその他これらに類する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(5) 火災、盗難等の事故の発生を防止する措置を採ること。
(6) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、使用許可の際に付された条件及びセンターの職員の指示に従うこと。
(身体障害者等)
第13条 条例別表第1の規則で定める者とは、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳を有する者をいう。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年丸岡町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月31日規則第32号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
温泉施設 | 10時から21時30分まで | |
福祉保健施設 | 福祉部門 | 8時30分から21時30分まで |
保健部門 | 8時30分から17時まで | |
デイサービスセンター | 9時30分から16時30分まで |
別表第2(第3条関係)
温泉施設 | 毎週木曜日(祝日の場合はその翌日) | |
福祉保健施設 | 福祉部門 | 毎月第3日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 |
保健部門 | 坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)に定める市の休日 |
別表第3(第9条関係)
番号 | 利用区分 | 減免の基準 |
1 | 市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 | 免除 |
2 | 施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合 | 免除 |
3 | 市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合 | 免除 |
4 | 市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 | 50% |
5 | 市長が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%以下 |