○坂井市有償運送実施要綱
平成18年3月20日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の規定による自家用自動車の有償運送(以下「有償運送」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 有償運送の実施主体は、坂井市とする。ただし、市長は、適切と認める法人(以下「運送主体」という。)に業務を行わせることができる。
(対象者)
第3条 有償運送による運送の対象となる者(以下「対象者」という。)は、坂井市内に居住する単独で公共交通機関の利用が困難な者で、あらかじめ登録した会員及びその付添人とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、肢体不自由及び内部障害者(人工血液透析を受けている場合を含む。)、精神障害及び知的障害者等により単独での移動が困難なもの
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が必要と認めた者
(会員登録)
第4条 有償運送を利用する者は、会員登録の申請(様式第1号)をし、会員登録を受けなければならない。
2 前項の場合において、対象者の保護者、配偶者又は扶養者が対象者に代わり当該申請をすることができる。
(会員登録簿)
第5条 会員の氏名、住所、年齢、要介護認定及び身体障害者手帳の交付等の事実その他必要な事項を記入した会員登録簿(様式第2号)を作成し、適切に管理するものとする。
(運送の範囲)
第6条 有償運送による運送の範囲は、運送の出発地あるいは到着地が坂井市内でなければならない。
(車両)
第7条 有償運送に使用する車両(以下「有償運送用車両」という。)は、使用権限が坂井市又は運送主体にあり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 車椅子又はストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
(2) 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
2 有償運送用車両には、運賃及び料金、運転者の氏名、自動車登録番号について、利用者が見やすいように車内に掲示しなければならない。
3 有償運送用車両には、次の各号に定める事項を外部から見やすいように車体の両側面に表示しなければならない。
(1) 坂井市又は運送主体の名称
(2) 「有償運送車両」の文字。ただし、文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等により横書きとし、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とすること。
(車両管理)
第8条 市及び運送主体は、使用する車両の型式、自動車登録番号及び初度登録年、損害賠償措置、関係する設備又は装置その他必要な事項を備えた車両登録簿(様式第3号)を作成し、適切に管理しなければならない。
(運転者)
第9条 有償運送用車両を運転する者は、普通第二種免許を有することを基本とし、これにより難い場合には、地域の交通の状況等を考慮し、十分な能力及び経験を有していると市長が認める者とする。
(運転者登録)
第10条 運送主体は、運転者の氏名、住所、年齢、自動車免許の種別、交通事故その他道路交通法(昭和35年法律第105号)違反に係る履歴、安全運転等に係る講習等の受講歴及び適正診断等の受診歴その他必要な事項を記入した運転者名簿(様式第4号)を作成し、適切に管理するものとする。
(損害賠償措置)
第11条 有償運送車両は、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済(搭乗者傷害を含むものに限る。)に加入しなければならない。
(運送の対価)
第12条 有償運送の対価は、別表のとおりとする。
(守秘義務)
第13条 業務上知り得た会員の個人情報を他に漏らしてはならない。
(運営協議会の設置)
第14条 市長は、有償運送の適正な運営及び運送の安全を図るため、坂井市有償運送協議会を設置しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第12条関係)
有償運送料金表
時間(分) | 料金(円) |
0~10 | 200 |
11~20 | 400 |
21~30 | 600 |
31~40 | 800 |
41~50 | 1,000 |
51~60 | 1,200 |
61~70 | 1,400 |
1 以降10分を超えるごとに200円加算 2 その他 (1) 有料駐車料金 (2) 有料道路 (3) 高速道路料金 (4) その他運行に必要とする費用(燃料費を除く。) |