○坂井市生活保護法施行細則
平成18年3月20日
規則第65号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 坂井市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(保護の申請)
第3条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)によるものとする。
3 第1項の書面による申請をしようとする者は、次に掲げる書類に準じて作成した書類を添付しなければならない。ただし、保護の変更の申請をする場合において所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 収入申告書(様式第14号)
(2) 資産申告書(様式第15号)
(3) 同意書(様式第16号)
(書類の提出)
第4条 所長は、保護の申請をした者又は被保護者に対して、次に掲げる書類に準じて作成した書類のうち保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 給与証明書(様式第17号)
(2) 家屋補修計画書(様式第18号)
(3) 生業計画書(様式第19号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が指定する書類
(2) 法第26条の書面 保護廃止(停止)決定通知書(様式第22号)
2 所長は、法第25条第1項の規定により保護を開始したときは、前項第1号の保護決定通知書により被保護者に通知するものとする。
(指導及び指示の書面)
第8条 所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)書(様式第24号)によりするものとする。
(検診命令)
第9条 所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第25号)を交付しなければならない。
(扶養照会書)
第10条 所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による扶養照会書(様式第29号)によりするものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第30号)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第31号)によるものとする。
(調査依頼書)
第11条 所長は、法第29条の規定により報告を求めるときは、調査依頼書(様式第32号)によりするものとする。
(入所等依頼書等)
第12条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設その他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第33号)を交付するものとする。
2 所長は、前項の被保護者について、入所させ、若しくは入所を委託し、又は養護を委託している間に保護の変更、停止又は廃止を行ったときは、これらの決定通知書の写しを添えて、その旨を当該施設の長又は私人に通知しなければならない。
(保護金品の交付)
第13条 所長は、被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者から第5条に規定する保護決定通知書、保護変更決定通知書又はこれらに代わる書面の提示を求めることができる。
(保護施設事務費等の請求)
第14条 保護施設の管理者又は法第30条第1項の規定により入所又は養護の委託を受けた者は、毎月分の保護施設事務費又は委託事務費について、その月の7日までに保護施設事務費等請求書(様式第34号)を所長に提出するものとする。
(被保護者の状況変動の報告)
第15条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動報告書(様式第35号)によりするものとする。
(受給証明)
第16条 被保護者又は被保護者であった者に対し、生活保護を受給していること又は受給していたことの証明書は、生活保護受給証明書(様式第36号)によるものとする。
(就労自立給付金申請書等)
第17条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第37号)によるものとする。
2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第38号)によるものとする。
3 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の通知は、就労自立給付金決定通知書(様式第39号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金申請書等)
第18条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第40号)によるものとする。
2 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第41号)によるものとする。
3 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の可否の決定の通知は、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第42号)によるものとする。
(徴収金等支払申出書)
第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2に基づく徴収金の場合)(様式第43号)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項に基づく徴収金の場合)(様式第44号)によるものとする。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年8月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂井市生活保護法施行細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月18日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日規則第28号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。