○坂井市家庭相談員設置要綱
平成18年3月20日
告示第48号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童の養育その他家庭における児童の福祉の向上を図るため、家庭児童に関する相談指導業務に従事する家庭相談員を設置する。
(任用)
第2条 家庭相談員は、家庭児童福祉の増進に必要な熱意を有し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉士
(4) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(5) 前各号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有するもの
(任期及び身分)
第3条 家庭相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 家庭相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(守秘義務)
第4条 家庭相談員は、職務上知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第155号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。