○坂井市立保育園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市立保育園条例(平成18年坂井市条例第83号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 保育士

(4) 調理師

(5) 用務員

(職員の職務)

第3条 園長は、市長の指揮を受けて園務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 園長に事故があるときは、副園長がその職務を代理する。

3 保育士は、園長の命を受けて、保育に従事する。

4 その他の職員は、上司の命を受けて、職務に従事する。

(保育園医等)

第4条 保育園医及び保育園歯科医は、市長が委嘱する。

2 前条の委嘱の期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 保育園医及び保育園歯科医は、非常勤とする。

(保育の内容)

第5条 保育の内容は、児童の健康状態の観察、個別検査、自由遊び、午睡、副食給食(3歳未満児は、完全給食)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条第1項に規定する健康診断を含むものとする。

2 前項に規定する保育に当たっては、年間、月間及び週間保育計画を定めこれを行うものとする。

(保育時間)

第6条 保育園の保育時間は、1日につき8時間を原則とする。ただし、市長において特別な理由があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(休園日)

第7条 保育園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの期間

(3) 前2号に掲げる日のほか、市長が特に定める日

(入園児童の送迎)

第8条 入園した児童の保護者は、日々児童を保育園へ送り届け、保育時間終了時に児童を引き取るものとする。

(備付帳簿)

第9条 保育園には入園児童の名簿を備え、児童の心身の状況及び家族状況並びにこれに対する保育の実施とその経過を記録しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸岡町保育園設置条例施行規則(昭和62年丸岡町規則第5号)、春江町立保育所運営規則(昭和63年春江町規則第3号)又は坂井町立保育所設置条例施行規則(昭和62年坂井町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

坂井市立保育園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第68号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第68号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第35号