○坂井市すくすく保育支援事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第51号
(趣旨)
第1条 市は、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりを保育の分野で進めるため、世帯の第3子以降の児童の保育料を軽減する。
2 この事業は、福井県すくすく保育支援事業実施要綱(平成8年3月28日児第333号)に基づくものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 「対象児童」とは、坂井市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年坂井市条例16号)第3条に規定する小学校就学前子どものうち、世帯の18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹のうち第3子以降の児童をいう。
3 「保育料」とは、坂井市保育所保育料徴収規則(平成18年坂井市規則第70号。以下「徴収規則」という。)で定める、保育の実施をした児童の扶養義務者から徴収する費用をいう。
(事業の内容)
第3条 対象児童の保育料は、無料とする。
2 同一世帯から対象児童を含む2人以上の児童が入所している場合においては、対象児童を除いた児童で徴収規則に定めるとおり保育料を決定する。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年6月12日告示第221号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日告示第237号)
この告示は、平成27年7月1日から施行し、改正後の坂井市すくすく保育支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。