○坂井市一時預かり事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第52号
(趣旨)
第1条 市は、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域子育て支援拠点(以下「保育園等」という。)を利用しない家庭において、日常生活上の突発的な事情等で家庭での保育が困難な場合の一時的な保育需要に対応するため、保育園等において一時預かり事業を実施し、児童の福祉の増進を図る。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する施設であり、法第35条第3項による届出をし、また同条第4項の認可を得ている施設をいう。
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する施設であり、同法第4条の2による届出をした施設をいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。
(4) 地域子育て支援拠点 坂井市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成18年坂井市告示第282号)に基づき地域子育て支援拠点事業を実施する施設をいう。
(事業の内容)
第3条 市内に住所を有する就学前児童又は保護者の里帰り出産により一時的に市内に滞在している就学前児童であって、保護者の傷病、入院、災害、事故、育児等に伴う心理的、肉体的負担の解消、社会参加等により緊急、一時的に保育が必要となった場合、保護者の申込みにより保育園等において短期間の保育を実施する。
(対象児童)
第4条 対象となる児童は、坂井市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年坂井市条例第16号)第3条の規定に該当しない児童であること。
(事業の利用)
第5条 この事業の利用は、1月あたり12回を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。
(費用の徴収)
第6条 当該保育の実施にかかる費用として、実施日数に応じた額(以下「一時預かり料」という。)を保護者より徴収する。
(一時預かり料)
第7条 対象児童1人当たりの一時預かり料は、日額2,000円とする。ただし、4時間以内の場合は1,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象児童が世帯の第2子以降の児童である場合は、第2子以降の児童について無料とする。ただし、第1子が多胎児である場合は、第1子の児童についても無料とする。
3 前項の規定は、幼稚園及び認定こども園に在園する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する児童については、適用しない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年6月12日告示第222号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月27日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第235号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第215号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第177号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日告示第205号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。