○坂井市病児保育及び病後児保育事業実施要綱
平成18年9月14日
告示第328号
(目的)
第1条 この告示は、病気又は病気回復期のため集団保育が困難な児童を一時的に預かる保育(以下「病児等保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 病児等保育は、あらかじめ市長が指定した別表に掲げる施設(以下「実施施設」という。)に委託して行う。
2 実施施設は、児童の体温管理その他健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるように処遇し、他の児童への感染防止に配慮しなければならない。
(対象児童)
第3条 病児等保育の対象となる児童は、市内に在住又は病児保育及び病後児保育事業の広域利用に関する委託契約を当市と締結した市町村に在住する生後8週から小学校6学年までの児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 入院治療の必要がない病気治療中又は病気回復期にある児童で、集団保育が困難な状態にあり、かつ保護者の勤務の都合その他やむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な児童
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた児童
(利用申請)
第4条 病児等保育を利用しようとする者は、病児保育事業利用申込書兼同意書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。
(利用決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、実施施設及び関係医療機関と協議し、利用の可否を決定するものとする。
(利用時間等)
第6条 病児等保育を利用できる時間は、坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除き午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
2 病児等保育を利用できる期間は、集団保育が困難で、かつ、保護者が家庭で育児を行う事ができない期間の範囲内で7日間までとする。ただし、医師の判断、保護者の状況等により必要と認められる場合は、7日間を超えて保育を行うことができる。
(利用取消し等)
第7条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、病児等保育の利用を取り消し、又は一時停止することができる。
(1) 入院治療が必要と認められるとき。
(2) その他市長が病児保育の利用が不適当と認めるとき。
(費用負担)
第8条 病児等保育を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、病児等保育の実施にかかる費用(以下「利用料」という。)として、児童1人当たり1日につき2,000円(利用が半日の場合にあっては1,000円)を実施施設の長に納付しなければならない。
2 対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料は無料とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属するとき。
(2) 市民税非課税世帯に属するとき。
(3) 世帯の18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹のうち第3子以降で、かつ、小学校就学前の児童であるとき。
(4) ひとり親世帯(ひとり親家庭医療費助成受給世帯又は児童扶養手当受給世帯)に属するとき。
3 利用者は、利用料のほか必要な経費等については、当該実費を実施施設の長に納付しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、病児等保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月18日告示第44号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第177号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第236号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日告示第242号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月2日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
こりすの家 | 坂井市春江町江留上新町8番地(春日レディスクリニック内) |
すくすくハウス | 坂井市丸岡町吉政第35号19番地 |
こあらの部屋 | 坂井市坂井町長畑第14号1番地1(坂井松涛保育園内) |
※ こあらの部屋は、病後児のみとする。