○坂井市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、坂井市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる団体に委託して実施することができる。

(実施場所等)

第3条 事業を実施するために設置する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の名称、位置及び定員については、別表のとおりとする。

(対象児童)

第4条 児童クラブの対象となる児童は、市内に在住し、かつ、保護者等が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学する児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、児童の健全な育成上必要と認められるときは、この限りでない。

(組織及び運営)

第5条 児童クラブの組織及び運営は、次のとおりとする。

(1) 児童クラブは、指導職員1人及び対象児童10人以上をもって一組織とする。

(2) 児童クラブの開設時間は、原則として授業の終了後児童クラブに到着する時間から午後6時までとする。ただし、土曜日、長期休暇時等は、午前8時から午後6時までとする。

(3) 児童クラブの休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

(4) 前2号の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(活動)

第6条 児童クラブの活動は、家庭との連携を図りつつ次に掲げる児童の保護及び遊びを通しての育成、指導を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

(2) 児童クラブでの生活及び活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通じての自主性、社会性、創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(入会手続)

第7条 児童クラブに入会を希望する保護者は入会申込書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(入会の承諾等)

第8条 市長は、入会を承諾し、又は不承諾とするときは、その旨を入会承諾書(様式第2号)又は入会不承諾書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(変更)

第9条 児童クラブの利用形態又は申込内容に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(休会)

第10条 1月を通して児童クラブを休会しようとする者は、休会しようとする月の前月20日までに休会届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(退会)

第11条 退会する場合は、速やかに退会届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(一時利用)

第12条 市長は、緊急その他必要があると認められるときは、児童クラブを一時的に利用させることができる。

2 前項の規定により児童クラブを一時的に利用しようとするときは、利用しようとする日の前日までに利用申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金)

第13条 市長は、児童クラブの利用を許可した場合ときは、対象児童の保護者から利用料金を徴収する。

2 利用料金の額は、別に定める。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日告示第71号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月30日告示第163号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第73号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年11月14日告示第256号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第81号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第117号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第106号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

定員

三国北児童クラブ

坂井市三国町緑ケ丘一丁目4番1号

70人

雄島児童クラブ

坂井市三国町陣ケ岡第16号3番地

65人

加戸児童クラブ

坂井市三国町加戸第33号7番地1

60人

三国西児童クラブ

坂井市三国町山岸第31号1番地

60人

平章児童クラブ

坂井市丸岡町霞2丁目41番地

60人

長畝児童クラブ

坂井市丸岡町松川2丁目130番地

60人

高椋第一児童クラブ

坂井市丸岡町寅国第2号13番地

80人

高椋第二児童クラブ

坂井市丸岡町寅国第2号13番地

30人

西瓜屋児童クラブ

坂井市丸岡町西瓜屋第9号10番地1

25人

鳴鹿児童クラブ

坂井市丸岡町楽間第4号40番地

35人

新九頭竜児童クラブ

坂井市丸岡町新九頭竜2丁目147番地

35人

磯部第一児童クラブ

坂井市丸岡町上安田第7号3番地1

125人

磯部第二児童クラブ

坂井市丸岡町北横地第13号19番地1

20人

明章児童クラブ

坂井市丸岡町油為頭第14号5番地

35人

竹田地区児童クラブ

坂井市丸岡町山口第60号8番地

10人

春江第一児童クラブ

坂井市春江町境第28号28番地

110人

春江第二児童クラブ

坂井市春江町随応寺第20号30番地

65人

春江西児童クラブ

坂井市春江町西太郎丸第3号3番地

80人

大石児童クラブ

坂井市春江町上小森第5号7番地1

60人

春江東第一児童クラブ

坂井市春江町中筋第29号1番地

60人

春江東第二児童クラブ

坂井市春江町中筋第28号1番地1

65人

東十郷第一児童クラブ

坂井市坂井町長畑第25号29番地2

80人

東十郷第二児童クラブ

坂井市坂井町長畑第27号1番地

60人

大関児童クラブ

坂井市坂井町東第24号3番地

60人

兵庫児童クラブ

坂井市坂井町上兵庫第65号5番地

60人

木部児童クラブ

坂井市坂井町高柳第117号11番地

50人

三国南学童クラブ

坂井市三国町山王一丁目1番地50

35人

つぼみ学童保育花組

坂井市丸岡町坪江第9号11番地

50人

まごころ児童クラブ

坂井市丸岡町長崎第8号5番地3

20人

キッズわっか

坂井市丸岡町愛宕第9号1番地

30人

いと勢学童クラブ

坂井市春江町江留上高道第79号4番地

25人

放課後子どもジャングル

坂井市春江町井向第14号55番地

60人

坂井松涛学童クラブ

坂井市坂井町長畑第14号1番地1

30人

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坂井市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第64号
平成19年3月30日 告示第71号
平成20年7月30日 告示第163号
平成24年3月30日 告示第73号
平成26年4月1日 告示第80号
平成28年4月1日 告示第102号
平成28年11月14日 告示第256号
平成30年3月30日 告示第81号
令和4年4月1日 告示第117号
令和5年3月31日 告示第106号