○坂井市母子・父子自立支援員設置要綱

平成18年3月20日

告示第65号

(設置)

第1条 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦を対象に、離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うため母子・父子自立支援員を設置する。

(任用)

第2条 母子・父子自立支援員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条に規定する業務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任用する。

(任期及び身分)

第3条 母子・父子自立支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 母子・父子自立支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(守秘義務)

第4条 母子・父子自立支援員は、職務上知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年9月22日告示第230号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の坂井市母子自立支援員設置要綱第2条の規定により委嘱されている母子自立支援員は、改正後の坂井市母子・父子自立支援員設置要綱第2条の規定により母子・父子自立支援員として委嘱されたものとみなす。

(令和2年4月1日告示第155号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

坂井市母子・父子自立支援員設置要綱

平成18年3月20日 告示第65号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第65号
平成26年9月22日 告示第230号
令和2年4月1日 告示第155号