○坂井市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成18年7月1日

告示第281号

(目的)

第1条 この事業は、母子家庭、寡婦及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病等の事由により、一時的に生活援助が必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに、支障が生じている場合にその生活を支援する者(以下、「家庭生活支援員」という。)を派遣し、母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が、同条第3項に規定する児童を扶養している家庭

(2) 寡婦 法第6条第4項に規定する者

(3) 父子家庭 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子が、同条第3項に規定する児童を扶養している家庭

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、坂井市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人、坂井市母子寡婦福祉連合会等(以下「団体等」という。)に委託することができる。

(派遣対象)

第4条 この事業の派遣対象は、次の母子家庭等とする。

(1) 本市に住所を有する母子家庭等であって、自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)又は社会通念上必要と認められる事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭又は生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭等

(2) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している母子家庭等であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭

2 この事業の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 生活援助の場合は、被生活支援者の居宅とする。

(2) 子育て支援の場合は、家庭生活支援員の居宅、講習会等職業訓練を受講している場所及び児童館等母子家庭等の利用しやすい適切な場所とする。

(家庭生活支援員の選定等)

第5条 市長は、次の要件を備えている者のうちから家庭生活支援員を選定するものとする。

(1) 生活援助は、実施に必要な資格として市長が認めた資格を有する者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認めた研修を修了した者とする。

(2) 子育て支援は、保育士の資格を有する者又は別表第1に掲げる研修等を修了した者又はこれと同等の研修を修了した者として市長が認めたものとする。

(派遣等の決定等)

第6条 家庭生活支援員の派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、母子家庭等家庭生活支援員派遣申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとし、緊急を要する場合は口頭により行い、その後申請書を提出するものとする。

(1) 児童扶養手当証書の写し

(2) 前年(1月から7月に派遣を希望する場合は前々年)の所得証明書

(3) 生活保護世帯については、生活保護世帯を証するもの

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その必要性を判断し、派遣対象に該当すると認める場合は、申請者に母子家庭等家庭生活支援員派遣決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 派遣対象に該当しないと認める場合は、母子家庭等家庭生活支援員派遣非該当決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

4 前項の規定により通知する場合において、第3条ただし書きの規定により、事業を団体等に委託したときは、団体等に母子家庭等日常生活支援実施依頼書(様式第3号)を通知するものとする。

(生活支援の内容)

第7条 生活支援の内容は、第4条の派遣対象家庭に対する家事、介護、これに附帯する日常生活の便宜とする生活援助であって次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 乳幼児の保育、児童の生活指導

(2) 食事の世話

(3) 住居の掃除

(4) 身の回りの世話

(5) 生活必需品等の買物

(6) 医療機関等との連絡

(7) その他必要な用務

2 前項に規定する便宜は、生活援助と子育て支援に区分し、実施単位は1時間を単位とする。ただし、被生活援助者の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱うこととする。

(費用の負担)

第8条 家庭生活支援員の派遣等を受けた者は、別表2の基準により派遣等に要した費用を負担するものとする。

2 前項に規定する金額は、坂井市の歳入となるものとする。

(家庭生活支援員の手当)

第9条 市長又は第3条ただし書きの規定により委託したときは団体等(次項において「市長等」という。)は、家庭生活支援員に対し、生活支援の内容及び単位数に応じて派遣等に要した費用を支給するものとする。

2 家庭生活支援員が前項の手当を請求する場合は、家庭生活支援員手当請求書(様式第5号)に母子家庭等日常生活支援事業実施報告書(様式第6号)を添えて、市長等に提出するものとする。

(秘密保持義務)

第10条 団体等及び家庭生活支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この事業から退いた後も同様とする。

(関係機関との連絡)

第11条 この事業の実施にあたっては、坂井健康福祉センター、民生(児童)委員等の関係機関等との連絡を密にするものとする。

2 団体等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第71号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日告示第231号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第239号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第185号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第83号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第166号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

研修科目

時間

Ⅰ 児童の発達と遊び(練習Ⅰ)

(考え方) 0歳から10歳くらいまでの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。

9時間

① 乳幼児期の発達

3時間

② 学童期の発達

3時間

③ 児童にとっての遊び

3時間

Ⅱ 健康管理と緊急対応(講習Ⅱ)

(考え方) 0歳から10歳くらいまでの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導をまじえて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。

9時間

④ 児童の病気

3時間

⑤ 緊急時の対応と応急措置

3時間

⑥ 児童の成長と食生活

3時間

Ⅲ 保育所における見学実習

(考え方) 保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどのように関わっているのかについて見学する。

3時間

Ⅳ 子育て支援の状況(講習Ⅲ)

(考え方) 子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。

6時間

⑦ 現代の子育て事業

3時間

⑧ 研修全体のまとめ

3時間

合計

27時間

別表2(第8条関係)

坂井市母子家庭等日常生活支援事業費用負担基準

利用世帯の区分

利用者の負担額(1時間あたり)

生活援助

子育て支援

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

150円

70円

前記以外の世帯

300円

150円

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坂井市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成18年7月1日 告示第281号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年7月1日 告示第281号
平成24年3月30日 告示第71号
平成26年9月22日 告示第231号
平成27年12月18日 告示第239号
平成28年3月28日 告示第40号
平成28年4月1日 告示第185号
令和2年4月1日 告示第83号
令和6年4月1日 告示第166号